○職員団体のための職員の休暇に関する条例

昭和44年3月28日

条例第12号

(この条例の目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき,職員団体のための職員の休暇(以下「組合休暇」という。)に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(組合休暇)

第2条 組合休暇は,職員が任命権者の許可を得て登録された職員団体の業務に従事する期間とする。

2 任命権者は,職員が登録された職員団体の規約に定める機関で町長が規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り,組合休暇を与えることができる。

3 前項に規定する組合休暇は,職員の申請があつた場合において,任命権者が公務に支障がないと認めるときにその有効期間を定めて与えるものとする。

第3条 組合休暇は,1日又は1時間を単位として与えるものとする。ただし,1暦年につき20日をこえて与えることができない。

第4条 組合休暇を受けた職員は,その有効期間中職務に従事することができない。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

職員団体のための職員の休暇に関する条例

昭和44年3月28日 条例第12号

(昭和44年3月28日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和44年3月28日 条例第12号