○浅川町選挙管理委員会規程
昭和61年9月10日
選管規程第1号
(目的)
第1条 この規程は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第194条の規定に基づき浅川町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長の選挙の方法)
第2条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)の選挙は,単記無記名投票でこれを行い,有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。この場合において,得票数の同じ者があるときは,くじで定める。
2 委員会は,委員中に異議のないときは,前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は,委員の任期による。
2 委員長が退職その他の事由により欠けたときは,委員長の選挙を速やかに行うものとする。
(委員長の職務代理者の指定)
第3条の2 委員長は,自治法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長の職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておくものとする。
(委員長及び委員の退職)
第4条 委員長が退職しようとするときは,あらかじめ委員会に退職願を提出し,その承認を得なければならない。
2 委員が退職しようとするときは退職願を,補充員が退職しようとするときは退職届を,それぞれ委員長に提出しなければならない。
(委員長及び委員等の異動等の告示)
第5条 新たに委員長が選挙されたとき,又は委員が欠けたとき,若しくは委員の欠員を補充したときは,委員会は,直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示するものとする。
2 委員会は,委選長が委員長の職務代理者を指定したときは,直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示するものとする。
(委員会の招集)
第6条 委員会の招集は,開催の日時,場所及び主な議題を告知して行うものとする。
2 委員改選後最初の委員会の招集は,前委員長がこれを招集する。
(欠席)
第7条 委員は,やむを得ない理由により委員会に出席できない場合は,開催の前日までに,その旨を委員長に届け出るものとする。
(説明の聴取)
第8条 委員会は,必要があると認めるときは,町長又は関係のある職員の出席を求め,その説明を聴取することができる。
(会議録)
第9条 委員長は,書記をして会議録を調整させ,会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させ,出席委員とともにこれに署名するものとする。
(議事)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の議事に関しては,浅川町議会の例による。
(委員長の職務)
第11条 委員長の担任する事務は,次のとおりとする。
(1) 委員会の議決を執行すること。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) 書記その他の職員の給与及び服務に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第12条 委員長は,別表第1に掲げる事務を専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分をした場合においては,委員長は,これを次の委員会に報告するものとする。
(書記長)
第13条 委員長は,書記の中から書記長1人を任命することができる。
2 書記長は,委員長の命を受け,書記を指揮して委員会に関する庶務を処理する。
(文書)
第14条 特に重要な文書類を他に示し又はその謄本を与えようとするときは,委員長の承認を得なければならない。
第15条 起案文書は,すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし,別表第2に掲げる事務については,書記長がこれを専決することができる。
(告示)
第16条 委員会,委員長の行う告示は,浅川町公告式条例(昭和29年浅川町条例第3号)の定める掲示場に掲示してこれを行う。
(公印)
第17条 委員会,委員長,委員長の職務代理者及び書記長の公印を次のように定める。
附則
1 この規程は,公布の日から施行する。
2 浅川町選挙管理委員会規程(昭和38年浅選管告示第1号)は,廃止する。
附則(平成10年選管規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成11年選管規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成16年選管規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成17年選管規程第2号)
この規程は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年選管規程第1号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
1 書記その他の職員の任免に関すること。
2 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第23条第1項の規定による選挙人名簿の縦覧場所の指定に関すること。
3 法第27条第1項の規定による選挙人名簿の表示及び記載内容の修正又は訂正並びに公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第16条の規定による選挙人名簿の表示の消除に関すること。
4 法第30条の7第1項の規定による在外選挙人名簿の縦覧場所の指定に関すること。
5 法第30条の10の規定による在外選挙人名簿の表示及び記載内容の修正又は訂正並びに令第23条の13の規定による在外選挙人名簿の表示の消除に関すること。
6 法第101条の3第2項の規定による当選人に関する告知,告示及び報告に関すること。
7 法第105条の規定による当選証書の付与に関すること。
8 法第106条第2項の規定による当選人がない旨又は当選人が定数に達しない旨の告示に関すること。
9 法第108条第1項第3号及び第4号の規定による当選等に関する報告に関すること。
10 法第134条の規定による選挙事務所の閉鎖命令に関すること。
11 法第147条の規定による文書図画の撤去命令に関すること。
12 法第175条第3項の規定による投票記載所における候補者の氏名等の掲示の掲載の順序の決定に関すること。
13 法第192条第1項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨の公表に関すること。
14 令第1条の規定による選挙権を有しない者の通知に関すること。
15 令第17条の規定による登録の移替えに関すること。
16 令第113条の規定により個人演説会等の開催の申出が競合した場合におけるくじの執行に関すること。
17 令第121条第2項の規定により個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用の額の協議に関すること。
18 自治法第74条第5項(同法第75条第5項,第76条第4項,第80条第4項,第81条第2項及び第86条第4項において準用する場合を含む。),市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第5条第30項,同法第61条第25項,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第8条第2項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第14条第5項の規定による直接請求に必要な数の決定に関すること。
19 土地改良法施行令(昭和24年政令第295号。以下「土地改良令」という。)第21条第2項の規定による当選人に関する告知及び告示に関すること。
20 土地改良令第21条第4項の規定による当選人がない旨又は当選人が定数に達しない旨の告示に関すること。
21 土地改良令第22条第2項の規定による当選証書の付与及び告示に関すること。
22 土地改良令第22条第3項の規定による当選人がなくなつた旨又は当選人が定数に達しなくなつた旨の告示に関すること。
23 土地改良令第32条第2項の規定による選挙に関する経費の見積書の作成に関すること。
24 検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条第3項の規定による検察審査員候補者及びその予定者を選定するくじを行うべき場所及び日時の告示に関すること。
25 検察審査会法施行令(昭和23年政令第354号)第5条第1項の規定による検察審査員候補者及びその予定者を選定するくじの方法の決定及びその告示に関すること。
26 その他委員会がそのつど指定した事項に関すること。
別表第2(第15条関係)
1 書記その他の職員の給与及び服務に関すること。
2 諸証明の発行に関すること。
3 文書及び物件の収受,発送及び保管に関すること。
4 定例的かつ軽易な照会,回答,報告,通知,届出及び調査等に関すること。
5 各種文書等の閲覧の許可及び謄本等の交付に関すること。
6 その他軽易な事項の処理に関すること。