○浅川町自動車臨時運行許可取扱規則
昭和58年5月18日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第34条第2項及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第20条の規定に基づき,町長が行う自動車の臨時運行の許可(以下「臨時運行の許可」という。)について,必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 臨時運行の許可を受けようとする者は,自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第7条に規定する自動車損害賠償責任保険証明書を提示して,自動車臨時運行許可申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は,前項の規定による申請者について臨時運行の許可につき必要と認めるときは,申請者の住所等を証する書類の提示を求めることができる。
(許可)
第3条 町長は,自動車の臨時運行の必要を認めたときは,臨時運行許可証(第2号様式。以下「許可書」という。)を交付し,かつ臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与する。
2 前項の許可は,車両法第3条に規定する自動車のうち普通自動車,小型自動車,検査対象軽自動車,大型特殊自動車について行う。
3 第1項の番号標は2枚貸与する。ただし,小型自動車のうち二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。),三輪自動車及び被けん引自動車並びに検査対象軽自動車のうち二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。),三輪自動車及び被けん引自動車並びに大型特殊自動車のうち国土交通大臣の指定する自動車にあつては1枚とする。
(手数料の徴収)
第4条 前条に規定する許可に係る手数料は,浅川町手数料徴収条例(平成12年浅川町条例第9号)の定めるところにより徴収する。
(許可証及び番号標の返納)
第5条 臨時運行の許可を受けた者は,臨時運行の許可に附した有効期間が満了した日から5日以内に許可証及び番号標を町長に返納しなければならない。
2 臨時運行の許可を受けた者が,やむを得ない理由により前項の期間内に許可証及び番号標を返納することができないとき又はそのおそれがあるときは,その旨を直ちに町長に申し出なければならない。
2 前項の場合において,当該紛失が番号標であるときは紛失したと推定される地域を管轄する警察署長に,所定の届出をするとともに,自動車臨時運行許可番号標紛失届には紛失の顛末を記載した書面を添付しなければならない。
3 臨時運行の許可を受けた者は,許可証又は番号標をき損又は汚損したときは,その旨を直ちに町長に申し出なければならない。
(番号標の紛失等による弁償)
第7条 臨時運行の許可を受けた者が,番号標を紛失又はき損したときは番号標2枚分実費を弁償させるものとする。ただし第3条第3項ただし書については1枚分とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この規則は,昭和58年6月1日から施行する。
附則(平成8年規則第11号)
この規則は,平成8年7月1日から施行する。
附則(平成12年規則第3号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第14号)
この規則は,平成13年1月6日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。