○浅川町手数料徴収条例
平成12年3月17日
条例第9号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき,特定の者のためにする事務について徴収する手数料は,他の条例に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は,次のとおりとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項,第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項,第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 1通につき 450円
(2) 戸籍法第10条第1項,第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき 350円
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号 1件につき 400円
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項,第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 1通につき 750円
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき 450円
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付,同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 1通につき 350円(婚姻,離婚,養子縁組,養子離縁又は認知の届出の受理について,請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては,1通につき1,400円)
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円
(9) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可申請に対する審査手数料 1両につき 750円
(10) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円
(11) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円
(12) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1,600円
(13) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340円
(15) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査手数料 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円,100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは,8,600円,500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円,10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のときは43,000円,50,000平方メートルを超えるときは58,000円
(16) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ又は第63条第3項第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査手数料 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円,100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは,8,600円,500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円,10,000平方メートルを超えるときは43,000円
(17) 租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得した家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査手数料 1,300円
(18) 身分,身元及び住所に関する証明手数料 1件につき 200円
ただし,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票の写しは5枚まで200円とし,さらに1枚を増すごとに1枚にき40円を増徴する。
(19) (住民基本台帳法第12条第1項及び第12条の2第1項の規定による)住民票の写しの交付手数料 1件につき 200円
(20) 住民基本台帳の閲覧に係る事務手数料 全住民リストは10ページで200円,その他は1件で200円
(21) 諸資格に関する証明手数料 1件につき 200円
(22) 営業及び職業に関する証明手数料 1件につき 200円
(23) 租税,その他公課金に関する証明手数料 1件につき 200円
ただし,納税者2人以上及び納税年度2カ年以上にわたる公課の場合は,各1件とする。
(24) 土地,建物に関する証明手数料 1件につき 200円
ただし,土地は3筆まで,建物は1棟をもって1件とする。
(25) 船,車,牛馬に関する証明手数料 1件につき 200円
(26) 印鑑に関する証明手数料 1件につき 200円
(27) 印鑑新規登録手数料 1件につき 200円
(28) 資産に関する証明手数料(土地,建物を除く。) 1件につき 200円
(29) 埋火葬に関する証明手数料 1件につき 200円
(30) 死亡証明手数料 1件につき 200円
(31) 種痘,その他各種予防接種に関する証明手数料 1件につき 200円
(32) 文書受理に関する証明手数料 1件につき 200円
(33) 公文書,公簿,絵図面の閲覧又は照合手数料 1件につき 200円
ただし,土地は3筆まで,建物は1棟をもって1件とする。
(34) 公文書,公簿の謄本又は抄本手数料 1件につき 200円
(35) 絵図面の謄本又は抄本手数料 1件につき 200円
ただし,土地は3筆まで,建物は1棟をもって1件とする。
(36) 登録原票記載事項証明手数料 1件につき 200円
(37) 火入許可手数料 1件につき 200円
(38) 土地現況証明手数料 1件につき 200円
ただし,3筆まで1件とする。
(39) 所得証明手数料 1件につき 200円
(40) 前各号の申請届出に係る事務手数料 1件につき 200円
(41) その他の証明手数料 1件につき 200円
(郵便による送付)
第3条 郵便により謄本,抄本,証明書その他の書類の送付を求めようとする者から,前条に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。
(閲覧等の範囲)
第4条 閲覧,照合,証明及び謄本又は抄本の交付は,公衆に示して差支えないと認められるものに限る。
(手数料の免除)
第7条 次に掲げるものは,手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により,無料で取り扱いをしなければならないもの
(2) 本町の住民で,公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(4) 官公署から請求があったとき。
(5) 公用で使用するとき。
(6) 公的年金受給者現況届によるもの
(7) 前各号に規定するもののほか,町長が特に免除する必要があると認めたもの
2 前項の規定にかかわらず,多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で,利用者自らが必要な操作を行うことにより,証明書を自動的に発行する等の機能を有するものをいう。)を利用する申請については,手数料を徴収する。
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は,その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は,この条例の施行の日以後受理する申請から適用し,同日前までに受理したものについては,なお従前の例による。
(浅川町手数料徴収条例の廃止)
3 浅川町手数料徴収条例(昭和33年浅川町条例第3号)は,廃止する。
4 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に行われた住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第2項の規定による申請に基づき行う住民基本台帳カードの交付に係る手数料については,第2条の規定にかかわらず,徴収しない。
附則(平成15年条例第5号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第5号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第14号)
この条例は,平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年条例第6号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第26号)
この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし,第1条の規定は,番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附則(平成31年条例第5号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第11号)
この条例は,令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は,令和6年3月1日から施行する。