○浅川町情報公開及び個人情報保護審査会条例
平成13年3月21日
条例第3号
(設置)
第1条 浅川町情報公開条例(平成11年浅川町条例第20号)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び浅川町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年浅川町条例第7号)に基づく個人情報保護制度の公平かつ公正な運用のため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,浅川町情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は,町長の諮問に応じ,次の事項について調査審議し,その結果を答申する。
(1) 情報公開及び個人情報保護制度における実施機関(浅川町情報公開条例第2条第1項に規定する実施機関,浅川町個人情報保護法施行条例(令和5年浅川町条例第6号)第2条第2項に規定する実施機関及び浅川町議会の個人情報の保護に関する条例第1条に規定する議会をいう。以下同じ。)の処分に対する審査請求に関すること。
(2) 浅川町個人情報保護法施行条例第4条及び浅川町議会の個人情報の保護に関する条例第50条の規定による諮問に関すること。
(3) その他情報公開及び個人情報保護制度に関すること。
2 審査会は,前項の調査審議を行うほか,情報公開及び個人情報保護制度の運用に関して実施機関に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審査会は,町長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 審査会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選により定める。
3 会長は会務を総理し,審査会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会は,会長が招集し,会長が議長となる。
2 審査会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(事務局)
第7条 審査会の庶務は,総務課で処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,審査会に関し必要な事項は,町長が定める。
附則
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,この附則に特別の定めがある場合を除き,なお従前の例による。
附則(令和5年条例第8号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。