○浅川町情報公開条例施行規則

平成13年3月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,浅川町情報公開条例(平成11年浅川町条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(公開の請求)

第2条 条例第10条に規定する請求は,情報公開請求書(第1号様式)により行うものとする。

(可否決定通知書等)

第3条 条例第11条第1項及び第2項に規定する通知は,可否決定通知書(第2号様式)により行うものとする。

2 条例第11条第3項に規定する通知は,決定期間延長通知書(第3号様式)により行うものとする。

3 条例第11条第4項に規定する意見の聴取は,意見照会書(第4号様式)により行うものとする。

4 条例第11条第4項に規定する第三者に対する通知は,可否決定通知書(第5号様式)により行うものとする。

(公開の方法等)

第4条 条例第12条第1項に規定する情報の公開は,町長が指定する日時及び場所において,関係職員立会いの下に行うものとする。

2 前項の場合において,情報を閲覧する者は,当該情報を汚損し,又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。

3 町長は,前2項の規定に違反した者又は違反するおそれがある者に対しては,情報の閲覧を中止させ,又は禁止することができる。

(手数料の徴収)

第5条 条例第13条に規定する情報の公開に要する手数料は,情報の閲覧又は写しを交付する際に徴収する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,条例の施行について必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の浅川町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の浅川町個人情報保護条例施行規則,第3条の規定による改正前の浅川町職員に対する児童手当事務取扱規則,第4条の規定による改正前の浅川町税条例施行規則,第5条の規定による改正前の浅川町税の滞納処分に関する文書の様式を定める規則,第6条の規定による改正前の浅川町国民健康保険税条例施行規則,第7条の規定による改正前の浅川町国民健康保険税減免規則,第8条の規定による改正前の浅川町児童手当事務取扱規則,第9条の規定による改正前の浅川町子ども手当事務取扱規則,第10条の規定による改正前の浅川町子ども手当(特別措置法)事務取扱規則,第11条の規定による改正前の浅川町老人福祉法による費用の徴収に関する規則,第12条の規定による改正前の浅川町後期高齢者医療に関する条例施行規則,第13条の規定による改正前の浅川町国民健康保険給付規則,第14条の規定による改正前の浅川町介護保険条例施行規則,第15条の規定による改正前の浅川町農業集落排水施設分担金徴収条例施行規則,第16条の規定による改正前の浅川町下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第17条の規定による改正前の浅川町下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができるものとする。

(令和6年規則第3号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

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浅川町情報公開条例施行規則

平成13年3月28日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)