○浅川町表彰に関する規則施行規程
昭和35年10月15日
規程第2号
第1条 浅川町表彰に関する規則(昭和35年規則第5号。以下「規則」という。)の施行については,この規程の定めるところによる。
第2条 規則第3条の規定による表彰審査会(以下「審査会」という。)の組織は,次のとおりとする。
(1) 審査会は,委員若干名を以つて組織する。
(2) 審査会の委員は,学識経験者,町議会議員及び町職員の中から町長がこれを委嘱し,又は任命する。
(3) 審査会の委員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
(4) 審査会の委員は,無報酬とする。
(5) 審査会は町長が招集し,これを主宰する。
第3条 審査会の中に幹事会をおく。幹事会は,町長の命により表彰該当者の調査を行い,内申書を調製することを任務とする。幹事会の組織は,次のとおりとする。
(1) 幹事会の幹事は,町職員又はこれに準ずる職員若干名を以つて組織する。
(2) 幹事は町長が任命し,その任期は1年とする。
(3) 幹事は,無報酬とする。
第4条 表彰は,毎年「文化の日」又は「勤労感謝の日」に行う。ただし,必要があるときは,その都度これを行うことができる。
第5条 この規程の定めるもののほか必要なる事項は,町長が定める。
附則
この規程は,公布の日から施行する。