○浅川町表彰に関する規則
昭和35年10月15日
規則第5号
第1条 この規則は,町の公益及び各般にわたつて振興発展に尽し,その功労が顕著である者並びに徳行,善行など他の模範である者を表彰することを目的とする。
第2条 表彰は,表彰状のほか,賞賜金又は記念品を授与するものとする。
第3条 表彰は,浅川町表彰審査会に諮り町長が行う。
第4条 被表彰者でその後の功労により特に必要と認めるときは,更に表彰することができる。
第5条 表彰される者は,次の各号に該当するものとする。
(1) 町の公益及び振興発展に尽し,特に業績の顕著である者
(2) 他の模範とするに足る徳行,善行のあつた者
第6条 この規則によつて被表彰者となつた者がその表彰前に死亡したときは,表彰状,賞賜金又は記念品を遺族に贈る。
第7条 被表彰者の氏名,その他必要なる事項は,これを表彰者名簿に登録し,永久保存とするものとする。
第8条 第5条第1号の者については,表彰状にかえて感謝状を贈り,併せて記念品を贈ることができる。
(1) 町長,副町長及び教育長の職にあつては,12年以上在職した者
(2) 町議会議員の職にあつては,12年以上在職した者
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項各号,同条第3項各号に掲げる委員にあつては,12年以上在職した者
(4) 消防団員にあつては,30年以上在職し,誠実,勤勉,職務に精励した者
(5) 町立学校長にあつては,5年以上在職した者
(6) 町長の委嘱による委員又はこれに準ずる者で15年以上本町の公務を助け,特に功績顕著な者
2 在職年数は断続しても前後の年数を連算し,表彰期において,6カ月以上の端数を生じた場合は1年とする。
第11条 この規則の施行について必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則は,昭和34年4月1日にその職に在職した者から適用する。
附則(昭和41年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は,平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年4月2日のいずれか早い日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。