○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金に関する要綱

令和6年5月21日

教委要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は,独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき,浅川町立学校に通学する児童・生徒の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する災害共済給付に係る共済掛金(以下「保護者負担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(保護者負担金の額)

第2条 保護者負担金の額は,次のとおりとする。

(1) 園児 1人あたり年額200円

(2) 児童生徒 1人あたり年額370円

(保護者負担金の免除)

第3条 各年度の5月1日(同月2日以後に新たに法第16条第1項の同意をした保護者にあっては,当該同意をした日)において,次の各号のいずれかに該当する者については,経済的理由により保護者負担金を免除できるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(徴収の時期)

第4条 共済掛金の納入期限は,教育委員会が別に定める日とする。

2 あさかわこども園長,浅川町立小学校長及び中学校長は,保護者から共済掛金を徴収し,それを前項に規定する納入期限までに教育委員会に納入するものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金に関する要綱

令和6年5月21日 教育委員会要綱第3号

(令和6年5月21日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年5月21日 教育委員会要綱第3号