○浅川町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程
令和6年1月18日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,浅川町議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和5年浅川町条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(報告の一覧の訂正)
第3条 議長は,条例第3条の規定による一覧の公表後に,当該一覧を訂正するときは,削った部分を読むことのできるように字体を残さなければならない。
2 議長は,前項に規定する場所及び時間を公表しなければならない。
3 閲覧に係る報告及び訂正は,第1項に規定する場所以外に持ち出すことができない。
4 閲覧に係る報告及び訂正は,丁重に取り扱い,破損,汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
(期限等の特例)
第6条 条例第2条第1項の規定による報告をすべき期限が,浅川町の休日を定める条例(平成元年浅川町条例第16号)第1条に規定する休日(次項において「休日」という。)に当たるときは,その日の翌日をもってその期限とみなす。
2 第4条第1項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下この項において「閲覧開始日」という。)が,休日に当たるときは,その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。
附則
(施行期日)
この規程は,公布の日から施行し,令和5年4月1日に始まる会計年度における請負から適用する。
別表第1(第5条関係)
写しの作成方法 | 金額 | |
複写機により複写したもの | 白黒 | 1枚につき10円 |
カラー | 1枚につき30円 | |
その他の方法によるもの | 実費を参考に議長が定める額 |
備考
1 写しを交付する場合は,日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとし,これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は,日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
2 用紙の両面に印刷された文書等については,片面を1枚として算定する。
3 写しの送付に要する費用の額は,実費相当額とする。