○浅川町こども家庭センター設置要綱
令和6年3月29日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は,子どもが健やかに成長することを目的として,妊娠,出産,育児に関する相談支援等を行う子育て世代包括支援センターの機能と,子ども及び妊産婦の福祉に関し,実情の把握,情報の共有,相談,指導,関係機関との連絡調整等を行う子ども家庭総合支援拠点の機能を有し,効果的で切れ目のない一体的な支援体制を構築するものとして,浅川町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 こども家庭センターの実施主体は,浅川町とする。
(設置場所)
第3条 こども家庭センターは,浅川町保健センター内に設置する。
(対象者)
第4条 こども家庭センターの対象者は,町内に所在する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。ただし,町長が認めたときは,この限りでない。
(業務内容)
第5条 こども家庭センターは,次に掲げる業務を行い,切れ目のない一体的な支援を実施することとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づく業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づく業務
(組織構成)
第6条 こども家庭センターは,次に掲げる職員を配置しなければならない。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) その他必要な職員
(関係機関との連携)
第7条 こども家庭センターは,関係機関及び関係者等との連携を図り,円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。
(守秘義務)
第8条 こども家庭センターの職員(以下「職員」という。)は,職務上知り得た対象者の個人情報及び秘密等を保護し第三者に漏らしてはならず,業務遂行以外に用いてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(資質・技能等の向上)
第9条 職員は,有する資格や知識・経験に応じて,業務を行うにあたり共通して必要となる知識や技術を身につけ,かつ常に資質・技能等を向上させるために努めなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか,こども家庭センターの運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,令和6年4月1日から施行する。
(浅川町子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)
2 浅川町子育て世代包括支援センター事業実施要綱(令和2年浅川町告示第9号)は廃止する。
(浅川町子ども家庭総合支援拠点事業実施要綱の廃止)
3 浅川町子ども家庭総合支援拠点事業実施要綱(令和5年浅川町訓令第1号)は廃止する。