○浅川町職員の交通事故等の事務取扱要領

令和6年2月19日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要領は,浅川町職員(以下「職員」という。)の車両(自動車,原動機付自転車及び自転車をいう。以下同じ。)による交通事故及び交通法令違反行為(以下「交通事故等」という。)が発生した場合における報告及び調査の事務処理方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において「交通事故等」とは,次の各号に掲げる事故等をいう。

(1) 公務(通勤途中を含む)のため町有又は私有の車両を運行中発生した人の死傷又は物の損壊及び自損に係る事故並びに道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定に違反した行為(以下「公用車による事故等」という。)

(2) 公務外において,私有の車両を運行中発生した人の死傷又は被害額50万円以上の物の損壊に係る事故並びに罰金以上の道路交通法の規定に違反した行為(以下「私有車による事故等」という。)

(所属の課長等への報告)

第3条 交通事故等を起こした職員(以下「運転者」という。)は,道路交通法第72条第1項に規定する措置を講じた後,速やかに所属の課長等(以下「課長等」という。)に交通事故等の発生状況について報告し,その指示に従うものとする。

(総務課長への報告)

第4条 課長等は,運転者から交通事故等の発生報告があったときは,速やかに交通事故等発生報告書(第1号様式)により総務課長へ電話報告するものとする。

(現場検証の立会い)

第5条 課長等は,発生した事故が公用車による事故等で,人の死傷又は物の損壊に係る事故の場合は,警察官が行う現場検証に立ち会うものとする。

(交通事故等の発生状況調査及び報告)

第6条 課長等は,公用車による事故等を起こした運転者から人の死傷又は物の損壊に係る事故の発生報告があったとき及び私用車による事故等を起こした運転手から事故の発生報告があったときは,速やかに交通事故等(公務上・公務外)発生状況調査報告書(第2号様式。以下「報告書」という。)により,関係者(所轄警察署,病院,現認者等をいう。以下同じ。)から当該交通事故等の発生状況について調査するものとする。

2 課長等は,公用車による事故等を起こした運転手から自損事故及び道路交通法の規定に違反した旨の報告があったときは,速やかに報告書により,運転手から当該交通事故等の発生状況について調査するものとする。

3 課長等は,交通事故等の発生状況調査終了後,速やかに報告書の「所属長の意見」の欄に次の事項に関する意見を付し,運転者の交通事故等発生状況申立書(第3号様式)を添えて総務課長に報告するものとする。

(1) 当該交通事故等と公務との関連(公用車による事故等の場合)

(2) 当該交通事故等の原因に関する事項

(3) その他当該交通事故等に関する参考事項

(交通事故等の実態調査)

第7条 総務課長は,必要に応じ交通事故等の発生状況について調査し,町長に報告するものとする。

(行政処分及び刑事処分等の報告)

第8条 運転者は,交通事故等に関して次の処分を受けたときは,速やかに課長等に報告するものとする。

(1) 運転免許の取消し,停止等の公安委員会の行政処分

(2) 起訴処分

(3) 懲役,禁,罰金等の刑事処分

2 課長等は,運転者から行政処分又は刑事処分等の報告を受けたときは,当該処分書の写しを添えて総務課長に報告するものとする。

(補則)

第9条 この要領に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要領は,公布の日から施行する。

(職員の交通事故に伴う事務処理要領の廃止)

第2条 職員の交通事故に伴う事務処理要領(平成11年4月1日施行)は,廃止する。

画像

画像

画像

浅川町職員の交通事故等の事務取扱要領

令和6年2月19日 訓令第1号

(令和6年2月19日施行)