○浅川町不妊症治療費等助成事業実施要綱
令和6年3月29日
告示第33号
(目的)
第1条 この要綱は,不妊治療を受ける夫婦の経済的な負担軽減を図るため,当該夫婦(事実婚を含む。以下同じ。)が受ける不妊症検査及び不妊治療(以下,「不妊治療等」という。)に要する費用を助成することについて,必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成を受けることができる者は,医療機関において不妊症と診断され,医師の診断に基づいて不妊症の治療を受けている者であって,次の各号の要件を全て満たす者とする。
(1) 助成金の申請をした日において,夫婦の双方又はどちらか一方が1年以上継続して住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本町の住民基本台帳に記載されている者
(2) 治療又は検査期間の初日における妻の年齢が43歳未満である者
(3) 他の都道府県及び市区町村において,当該治療に係る助成を受けていない者
(4) 申請日において,申請者が属する世帯で町税等の滞納がない者
(助成対象の範囲)
第3条 助成の対象は,医師が必要と認め,不妊治療等に係る医療費として,医療機関に支払った費用とする。ただし,入院室料や室料差額等の入院に関連する費用,食事療養費,文書料,消費税等は助成の対象とはならない。
2 福島県不妊治療支援事業助成金(以下「県事業」という。)により助成が受けられる治療については,県事業を優先させるものとする。
3 夫婦以外の第三者からの精子,卵子又は胚の提供を受ける治療,代理母及び借り腹によるものは助成の対象とはならない。
(助成額等)
第4条 助成額は,1年度につき25万円を限度とする。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者は,不妊治療が終了した日の翌日から起算して,1年以内に浅川町不妊治療費等助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付し,町長に提出するものとする。
(1) 浅川町不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
(2) 医療機関が発行した当該治療に係る領収証の写し
(3) 住民票等住所が確認できる書類
(4) 町税等の滞納がないことを確認することができる書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(助成金の取消し及び返還)
第7条 町長は,助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは助成金交付決定を取消し,既に交付した助成金がある場合には返還させるものとする。
(1) 偽り,その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
(助成台帳の整備)
第8条 町長は,助成の状況を明確にするため申請者の氏名,住所,助成額等を記載した不妊症助成事業台帳(様式第5号)を整備する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
1 この要綱は,令和6年4月1日から施行する。
2 この要綱は,令和6年4月1日以後に実施された不妊検査及び不妊治療について適用する。
3 浅川町特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成28年浅川町訓令第23号)は廃止する。