○浅川町子育て世帯への育児用品支給事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第32号

(目的)

第1条 この事業は,育児用品等を支給することにより,子育て家庭に対し切れ目のない相談支援体制構築と子育てに係る経済的負担軽減の一助とすることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 浅川町子育て世帯への育児用品支給事業の対象は,本町において母子健康手帳を交付した妊婦及び本町に住所を有し,本町が実施する乳幼児健康診査等を受診した児の保護者又は当該乳幼児を養育している者(以下「支給対象者」という。)とする。

(支給時期)

第3条 支給する時期は,次に揚げる時期とする。

(1) 妊娠後期 妊娠後期の健康相談及び保健指導を受けたとき

(2) 0歳児 3~4か月児を対象とする健康診査を受診したとき

(3) 1歳児 1歳児を対象とする健康教室において健康相談及び保健指導を受けたとき

(支給内容)

第4条 支給する育児用品等は次に掲げるものとする。

(1) 妊娠後期 離乳食用の食器,乳児用玩具,日常的に必要な育児用品等

(2) 0歳児 紙おむつ等

(3) 1歳児 紙おむつ等

(支給申請)

第5条 支給を希望するとき支給対象者は,浅川町子育て世帯への育児用品支給事業申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は,町長が指定する期間内に行うものとする。

(支給決定)

第6条 町長は,前条の規定により支給対象者から申請があったときは,速やかにその内容を審査し,第4条に規定する物品を支給するものとする。

(支給の取り消し)

第7条 町長は,支給対象者が不正等により支給を受けたと認めた場合,支給した物品を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

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浅川町子育て世帯への育児用品支給事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第32号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年3月29日 告示第32号