○浅川町高齢者補聴器購入費補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は,聴力の低下により日常生活を営むのに支障がある高齢者に対し,補聴器の購入に要する費用の一部を助成することにより,コミュニケーションの手段を確保するとともに,認知症の予防や閉じこもりの防止を図るため,浅川町高齢者補聴器購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助金の対象者は,補聴器を必要とし,次に揚げる全ての要件を備えている者とする。
(1) 第5条の申請をしようとする日の属する年度において,65歳以上である者
(2) 浅川町内に住所を有し,現に居住している者
(3) 聴力レベルが両耳とも40dB以上70dB未満の者又は片耳の聴力レベル70dB以上で,他方の耳の聴力レベルが70dB未満の者
(4) 聴覚障害による身体障害者手帳を所持していない者
(5) 医師により補聴器の必要性を認める意見書を徴することができる者
(6) 町税等の滞納が無い者
(7) 過去にこの補助金の交付を受けていない者
(8) 前各号に揚げるもののほか,町長が補聴器の装着が特に必要と認めた者
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,新たに補聴器を購入する費用(当該補聴器本体に係る部分に限る。)とし,一人1回限りの申請とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は,前条の費用の額とし,25,000円を上限とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は,補聴器の購入前に,浅川町高齢者補聴器購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次に揚げる書類を添付して町長に申請するものとする。
(1) 医師が発行した,補聴器に関する意見書(様式第2号)
(2) 購入に要する費用の見積書(購入金額,購入品目及び型式がわかるもの)
(3) その他必要な書類
(補助金の返還)
第8条 町長は,偽りの他不正な手段により補助金の交付決定を受けた者があるときは,補助金の交付決定を取り消し,既に補助金を交付しているときは,その全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。