○浅川町私道内公共下水道設置要綱

令和6年3月28日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は,下水道処理区域内における下水道未整備の私道に対して,町が一定の基準を設けて下水道の施設を設置し,もって私道に面した家屋の水洗化普及率促進と生活環境の改善を図るものとする。

(適用条件)

第2条 この要綱に定めるところにより下水道の設置を行う私道は,次の全ての条件を備えたものでなければならない。

(1) 私道の一端が公道(公共下水道が布設してあるものに限る。)に接続し,幅員が2メートル以上で,公道に面していない家屋が2戸以上あり,かつ施設設置工事後6箇月以内に全ての家屋が水洗化を予定していること。

(2) 私道の所有権その他これに準ずる権利を有する者(以下「所有権者等」という。)が施設の設置を承諾し,かつ,施設設置後においても,施設の維持管理上支障となる制限を加えないことを承諾していること。

(3) 私道の所有権その他これに準ずる権利の譲渡に当たって,前号に規定する要件を新たな所有権等を引き継がれることを譲渡の条件とすることの承諾が得られること。

(申請)

第3条 この要綱に基づき下水道施設設置を希望する者は代表者を定め,公共下水道施設設置申請書(第1号様式)に次の書類を添付し管理者(浅川町上水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年浅川町条例第25号)第3条第2項の規定に基づく管理者をいう。以下において同じ。)に提出しなければならない。

(1) 私有地使用承諾書(第2号様式)

(2) 位置図(第3号様式)及び登記簿謄本

(3) 公図の写し

2 下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項の規定による供用開始の公示前に申請をする者は,前項の規定にかかわらず,私有地使用承諾書(第4号様式)を管理者に提出しなければならない。

(採否の決定)

第4条 管理者は,前条に規定する申請があったときは,必要な調査を行い,採否を決定し私道内公共下水道施設設置決定通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(工事の範囲)

第5条 公共下水道の工事の範囲は,公道に施設設置する工事に準じ,次に掲げるものとする。

(1) 主要管渠及びこれに附属する公共汚水ます,取付管とし,公共汚水ますは宅地内1メートル以内とする。

(2) 当該工事に係る路面の復旧は,現形復旧を原則とする。

(工事及び工事費)

第6条 管理者は,第4条の規定に基づき,施設設置を決定したときは,速やかに施設設置工事の計画を作成し,予算の範囲内で工事を行うものとする。

2 前項に係る費用は,町が負担するものとする。

(維持管理)

第7条 施設の維持管理は町が,私道の維持管理は所有権者等が行うものとする。

(施設の廃止又は設置変更)

第8条 所有権者等又は施設の利用者は,施設を廃止し又は設置の変更を必要とするときは,私道内公共下水道施設廃止(設置変更)申請書(第6号様式)により管理者に申請しなければならない。

2 管理者は,前項の申請があったときは,必要な調査を行い,施設の廃止又は設置の変更の可否を決定し,速やかに私道内公共下水道施設廃止(設置変更)決定通知書(第7号様式)により申請者に通知するとともに,施設の廃止又は設置の変更を決定したときは,当該廃止又は設置変更工事を行うものとする。この場合において,当該工事に係る費用は私道の所有権者等又は施設の利用者の負担とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は管理者が定める。

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

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浅川町私道内公共下水道設置要綱

令和6年3月28日 告示第24号

(令和6年4月1日施行)