○浅川町介護予防活動ポイント事業実施要綱
令和6年2月9日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45に規定する地域支援事業として,高齢者等がボランティア活動を通して社会貢献することを奨励及び支援し,自身の社会参加活動を通した介護予防と生きがいづくりを促進するため,浅川町介護予防活動ポイント事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるのものとする。
(事業の内容)
第2条 事業とは,対象者が活動にあたって登録をし,町長があらかじめ指定する介護予防に資するボランティア活動に対し,その活動実績に基づきポイントを付与し,取得したポイントに応じて賞品等を交付することにより実施する。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は,町内に住所を有する40歳以上の者とする。
(登録)
第4条 事業の活動を行おうとする者は,介護予防活動ポイント事業参加登録申請書(様式第1号)により町長に申請をしなければならない。
2 申請した者を登録者とし,浅川町介護予防活動ポイント手帳(以下「手帳」という。)を交付する。
3 前項に規定する手帳は,事業年ごとに更新する。
(1) 浅川町から転出又は死亡したとき。
(2) 登録者が,登録取消しを申し出たとき。
(3) 登録者が,事業の活動により知り得た個人情報やその他の秘密事項を他に漏らしたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が不適当と認めたとき。
(対象事業)
第6条 ポイント付与の対象となるボランティア活動は,次のとおりとする。また,既に当該活動に対して,補助金や謝礼が支給される場合は対象としない。
(1) 介護予防を目的とした健康づくりの場でのボランティア活動
(2) 地域・在宅における高齢者支援のためのボランティア活動
(ポイントの付与等)
第7条 前条で規定するボランティア活動に対し,次のとおりポイントを付与する。
2 ポイントの付与期間は,当該年の1月から12月までとする。
3 1日に付与するポイントは,2ポイントを上限とする。
4 ポイントは年末で清算し,翌年には繰り越しできないものとする。
5 取得したポイントを他人へ譲渡すること又は他人からの譲渡を受けることはできないものとする。
(賞品等の交付)
第8条 登録者は,その年の12月までに保有したポイント数に応じ,別表に定める賞品等を交付することができる。
2 町長は,交付申請があったとき,これを審査し対象事業の適否を判断するものとする。
3 ポイントと賞品等の交換申請期間は,付与期間の翌月までに介護予防活動ポイント事業賞品等交付申請書(様式第2号)を町長に提出するものとする。ただし,申請のなかった場合は,翌年に繰り越すことはできない。
(交付の制限)
第9条 第8条第1項の交付申請者が,当該申請をした日において本町が行う介護保険の保険料を滞納しているときは,当該交付申請者に対して交付しない。
(不正行為等)
第10条 町長は,不正な行為等があった場合は,介護予防ポイントを無効とすることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,ポイント事業の実施に関して必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
別表(第8条関係)
取得ポイント | 賞品等 |
1ポイント~2ポイント | 250円相当 |
3ポイント~4ポイント | 500円相当 |
5ポイント~9ポイント | 1,000円相当 |
10ポイント~14ポイント | 1,500円相当 |
15ポイント~19ポイント | 2,000円相当 |
20ポイント~24ポイント | 2,500円相当 |
25ポイント~29ポイント | 3,000円相当 |
30ポイント以上 | 4,000円相当 |