○浅川町飲用井戸水等利用者物価高騰対策支援補助金交付要綱
令和6年1月4日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症による影響等長期化する中,電力・ガス・食料品等価格高騰の影響を受けている町民生活及び町内事業者を支援することを目的として,浅川町飲用井戸水等利用者物価高騰対策支援補助金(以下「補助金」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人の場合
ア 町内に住所を有する世帯主であること。
イ 同一世帯に水道料金減免又は補助金の交付を受けたものがいないこと。
ウ 経済的な理由により井戸水等を利用していること。
エ 令和5年12月1日から令和6年3月31日までの期間(以下「対象期間」という。)に井戸水等を利用していること。
(2) 事業者の場合
ア 町内に事業所を有していること。
イ 水道料金減免又は補助金の交付を受けていないこと。
ウ 事業活動上の理由により井戸水等を利用していること。
エ 対象期間に井戸水等を利用していること。
2 前項の規定にかかわらず,補助金の交付対象者が個人の場合であって,対象期間内に世帯主に変更があったときは,変更後の世帯主を補助金の対象者とするものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,1世帯5,000円又は事業所あたり5,000円とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は,浅川町飲用井戸水等利用者物価高騰対策支援補助金申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)は,令和6年1月22日から同年3月15日までとする。
(1) 第2条に規定する要件に該当しないことが判明したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の支給決定を受けたとき。
(3) その他町長が補助金を支給することが適当でないと認めたとき。
(補助金の返還)
第7条 町長は,補助金の支給を行った後に前条の規定により補助金の支給決定を取り消したときは,期限を定めて,当該補助金の支給決定を取り消されたものに対し,当該取消しに係る補助金の返還を命ずるものとする。
(受給権の譲渡等の禁止)
第8条 補助金の支給を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供してはならない。
(その他)
第9条 この補助金の交付を受けたものが申請期間内に町上水道事業の給水契約を結んだ場合,水道料金の基本料金及びメーター使用料の全額免除の措置を受けることができない。
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年12月1日から適用する。