○浅川町職員公務災害弔慰金支給要綱
令和5年12月27日
訓令第12号
(目的)
第1条 この要綱は,浅川町職員が公務上又は通勤による災害により死亡した場合に,職員の遺族に対し弔慰金を支給することにより,その生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(弔慰金)
第2条 弔慰金は,職員が公務上死亡し,又は通勤により死亡した場合に当該職員の遺族に対して支給する。ただし,地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)第72条の規定に基づく弔慰金が支給された遺族に対してはこの要綱による弔慰金を支給しない。
2 弔慰金の額は,法に規定する方法を準用して算出される額とする。
(遺族の範囲及び順位)
第3条 弔慰金を受けることができる遺族は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 職員の収入によって生計を維持していた子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前2号に掲げる者以外の者で,主として職員の収入によって生計を維持していた親族
(4) 第2号に該当しない子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹
(支給制限)
第4条 町長は,職員が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により公務上の災害又は通勤による災害を生じさせた場合は,この要綱による弔慰金を支給しないものとする。
(申請の手続き)
第5条 弔慰金を受けようとする者は,弔慰金申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年8月24日から適用する。