○浅川町競争入札心得
令和5年5月15日
告示第37号
(目的)
第1条 町が発注する工事(測量,工事の設計及び工事に関する調査を含む。),製造の請負(工事用資材の購入を含む。),業務委託,修繕及び物品等の買入れ等(以下「工事等」という。)の契約に係る指名競争入札及び条件付一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は,法令等に定めるもののほか,この心得の定めるところによるものとする。
(入札保証金等)
第2条 入札保証金は,入札金額の100分の5以上の額とし,その納付等については,別に定めるところによる。ただし,当該入札に参加する者のうち,浅川町財務規則(昭和58年浅川町規則第1号。以下「規則」という。)第115条第1項各号に該当する場合(規則第124条により準用する場合も含む。)においては,これを免除する。
(入札等)
第3条 入札参加者は,入札公告又は指名通知書,金額抜き設計図書,図面,仕様書等のほか現場等を熟知のうえ,適正な積算を行い,入札しなければならない。
2 入札参加者は,所定の日時,場所に入札参加者本人が出席して,入札書(第1号様式)を提出することを原則とし,郵便をもって提出することはできない。
3 入札参加者は,代理人をして入札させるときは,委任状(第2号様式)を持参させ,入札前に確認を受けなければならない。
5 入札参加者又は入札参加者の代理人は,当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。
6 入札参加者は,次の各号のいずれかに該当する者を入札代理人にすることができない。
(1) 契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし,又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し,若しくは不正な利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を,契約の履行にあたり,代理人,支配人その他の者として使用した者
7 入札参加者又は入札参加者の代理人は,入札書を一旦提出した後は開札の前後を問わず書換え,引換え又は撤回をすることができない。
(入札の辞退)
第4条 入札を希望しない場合には,入札執行の完了に至るまでは,いつでも入札を辞退することができる。また,第3条第2項で指定された入札時刻に遅れた入札参加者は,入札を辞退したものとみなす。
2 入札を辞退する時は,その旨を,次に掲げるところにより申し出るものとする。
(1) 入札執行前にあっては,入札辞退届(第3号様式)を契約権者に直接持参し,又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。
(3) 入札執行中にあっては,入札辞退届又はその旨を明記した入札書を,入札を執行する者に直接提示して行う。ただし,入札書に同額のものがある場合は,辞退を認めずくじで行うものとする。
3 入札を辞退した者は,これを理由として以後の指名等に,不利益な取扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)
第5条 入札参加者は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の法令の規定に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は,入札にあたっては,競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思について,いかなる相談も行わず独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は,落札者の決定前に,他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(積算内訳書の提出)
第6条 工事に係る入札に参加する者は,入札書に加えて入札書に記載された入札金額に対応した積算内訳書(第4号様式ほか工事担当課が指定したもの。以下「入札書等」という。)を提出しなければならない。
2 再度の入札においては,積算内訳書の提出を求めない。
(入札の取りやめ等)
第7条 入札参加者が連合し,又は不穏の行動をなす等の場合において,入札を公正に執行することができないと認められるときは,当該入札参加者を入札に参加させず,又は入札の執行を延期し,若しくは取りやめることとする。
2 指名競争入札において入札参加者が1者以下の場合には,入札は中止とする。
(入札の無効等)
第8条 次の各号のいずれかに該当する入札は,無効とする。
(1) 競争入札参加資格のない者の入札
(2) 所定の入札保証金又は有価証券を納付又は提出しない者の入札
(3) 郵便による入札
(4) 委任状を持参しない代理人の入札
(5) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね,又は2人以上の代理人をした者の入札
(6) 記名押印を欠く入札
(7) 金額を訂正した入札
(8) 誤字,脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(9) 同一人が同一事項に対して2通以上の入札をし,その前後を判断することができない入札又は後発の入札
(10) 積算内訳書を提出しない者の入札
(11) 入札書と積算内訳書の金額が異なる入札(入札書と積算内訳書の金額の差が千円未満である場合を除く。)
(12) 積算内訳書に未記入等の不備があった者の入札
(13) 明らかに連合によると認められる入札
(14) その他,町において,特に指定した事項に違反した入札
2 最低制限価格が設定されている場合において,入札金額が最低制限価格を下回る入札は,失格とする。
(入札書等の取り扱い)
第9条 提出された入札書等は開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には,入札書等を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。
(落札者の決定)
第10条 入札を行った者のうち,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし,地方自治法施行令(以下「施行令」という。)第167条の10第1項の規定を適用する必要があると認めるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち,最低の価格をもって申込みした者を落札者とする。
2 施行令第167条の10第2項の規定を適用する必要があるときは,予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
3 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において,まず,予備くじ引きを行い順番を決め,次に,本落札者を決めるためのくじ引きを予備くじ引きで決定した順に行い「落札者決定」がでればその者を落札者とする。なお,当該入札者のうち,くじを引かない者があるときは,これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
(再度入札)
第11条 開札をした場合において,各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,直ちに再度の入札(以下「再入札」という。)を行う。
2 再入札の回数は1回までとする。
3 最初の入札に参加しなかった者,無効入札をした者及び最低制限価格を設けた競争入札において最低制限価格より低い価格の入札をした者は,再入札に参加することができない。
4 再入札を執行しても落札者がいない場合は,施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約とすることができるものとする。
(契約保証金等)
第12条 契約保証金の納付等については,別に定めるところによる。
2 請負金額が500万円未満の工事請負契約については,規則第99条第1項第4号の規定により,契約保証金の納付を免除することができる。ただし,請負契約変更により変更後の請負金額が500万円以上となる場合は,この限りではない。
(契約書の提出等)
第13条 契約書を作成する場合においては,落札者は,契約権者が指示する契約書案に住所,氏名その他必要な事項を記載し,これに記名押印し,関係書類を添えて一定期間内に,これを契約権者に提出しなければならない。
2 落札者が,前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは,落札を取消すことがある。
3 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項の規定により,契約書に記名,押印したときに契約が確定するものとする。ただし,議会の議決を必要とする契約にあっては,議会において可決された場合に本契約として成立するものとし,否決された場合に損害が生じても,町は一切その賠償の責めを負わないものとする。
4 契約書の作成を要しない場合においては,落札者は落札決定後速やかに契約権者が指示する請書を提出しなければならない。ただし,契約権者がその必要がないと認めて指示したときは,この限りでない。
(異議の申立)
第14条 入札をした者は,入札後第3条第1項に規定する事項及びこの心得についての不明を理由として,異議を申し立てることはできない。
(共同企業体に関する事項)
第15条 共同企業体が入札に参加する場合においては,代表者があらかじめ他の構成員から入札に関する一切の権限を委任された委任状を提出し,入札に参加しなければならない。
(技術者の配置等)
第16条 建設業法(昭和24年法律第100号)第26条に規定する技術者の設置等については,現場代理人及び主任技術者等通知書により確認することとし,適正な配置がなされていないと判断される場合には,当該契約を解除する。
(補則)
第17条 この心得に疑義がある場合は,入札参加者は,その疑義について入札前において質問することができる。
附則
この心得は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。