○浅川町地球温暖化対策推進本部設置要綱

令和5年9月1日

訓令第9号

(設置)

第1条 本町における地球温暖化対策を効果的かつ継続的に推進するため,浅川町地球温暖化対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地球温暖化対策又は気候変動等に関する計画(以下「計画」という。)の策定又は変更に関すること。

(2) 計画の評価及び進行管理に関すること。

(3) 脱炭素化に係る施策の企画及び推進に関すること。

(4) その他,地球温暖化対策の推進に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は,町長をもって充て,副本部長は,副町長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は,本部を代表し,本部を総括する。

2 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるとき,又は本部長が欠けたときは,その職務を代行する。

(会議)

第5条 推進本部の会議(以下「会議」という。)は,本部長が招集し,その議長となる。

2 本部長は,必要があると認めるときは,本部員以外の者の出席を求め,意見又は説明を聴くことができる。

(検討部会)

第6条 推進本部に,推進本部が指示した事項を処理し,専門的な事項を調査,研究及び検討するため,検討部会を置く。

2 検討部会は,部会長及び部会員をもって構成する。

3 部会長は,住民課長をもって充て,部会員は部会長が指名した職員のうち,本部長が認めた者とする。

4 検討部会は,部会長が必要に応じて招集し,その議長となる。

5 部会長は,必要があると認めるときは,部会員以外の者の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は,住民課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は本部長が会議に諮り定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

別表

本部員

総務課長

企画商工課長

農政課長

建設水道課長

税務課長

保健福祉課長

住民課長

議会事務局長

教育課長

浅川町地球温暖化対策推進本部設置要綱

令和5年9月1日 訓令第9号

(令和5年9月1日施行)