○浅川町一般廃棄物最終処分場候補地選定検討委員会設置要綱
令和5年9月1日
訓令第8号
(設置)
第1条 石川地方生活環境施設組合が浅川町内において建設を予定している一般廃棄物最終処分場(以下「最終処分場」という。)について,町は,その候補地を選定し石川地方生活環境施設組合に対し報告するため,「浅川町一般廃棄物最終処分場候補地選定検討委員会」(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は,次のとおりとする。
(1) 最終処分場の整備候補地の選定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか,必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は別表に掲げる職にある者をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は,最終処分場候補地が選定されるまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副町長を,副委員長には総務課長をもって充てる。
3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。
2 委員会の会議は,委員の過半数の出席がなければ,開くことができない。
3 委員会の議事は,議長を除く出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見又は説明を聴くことができる。
(委員の守秘義務)
第7条 委員は,委員会で知り得た個人,法人及びその他の団体の権利利益を害する恐れがある情報並びに事業の適正な遂行に支障を及ぼす恐れがある情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,住民課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は委員長が会議に諮り定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
別表
委員 |
浅川町議会議員 |
浅川町農業委員会会長 |
浅川町土地改良区理事長 |
浅川町行政区長会長 |
浅川町廃棄物減量等推進審議会会長 |
副町長 |
総務課長 |
企画商工課長 |
農政課長 |
建設水道課長 |
保健福祉課長 |
教育課長 |