○浅川町新規就農者育成総合対策事業補助金(経営開始資金)交付要綱
令和5年6月30日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は,次世代を担う農業者の育成・確保に向けた取組を総合的に支援するため,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付に関しては,福島県新規就農者育成総合対策事業補助金等交付要綱,新規就農者育成総合対策実施要綱(令和5年3月28日付け4経営第2636号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めることとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は,実施要綱別記2第5の2の(1)に定める要件を満たす者とする。
(補助金の交付対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は,実施要綱別記2に定める経営開始資金とする。
(補助金の額及び交付期間)
第4条 補助金の額及び交付期間は,実施要綱別記2第5の2の(2)に定める内容とする。
(計画の承認申請)
第5条 交付対象者は,浅川町新規就農者育成総合対策事業補助金(経営開始資金)実施計画申請書(様式第1号)に,青年等就農計画等(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画と,経営開始資金申請追加資料(実施要綱別記2別紙様式第2号))を添付し,町長に申請しなければならない。
2 前項の審査にあたっては,都道府県普及指導センター等の関係機関やサポート体制の関係者による面接等の実施により行うものとする。
(補助金の交付申請)
第8条 第6条の承認を受けた者は,交付申請書(実施要綱別記2別紙様式第19号)を作成し,町長に交付申請をする。半年又は1年分を単位として町長に申請し,原則として,申請する対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。
2 町長は,前項の請求書を受理したときは,速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の中止の届出)
第11条 交付決定を受けた者(以下「受給者」という。)が,補助金の受給を中止しようとする場合は,中止届(実施要綱別記2別紙様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の休止の届出)
第12条 受給者は,病気などのやむを得ない理由により就農を休止しようとする場合は,休止届(実施要綱別記2別紙様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 休止届を提出した受給者が,就農を再開する場合は,経営再開届(実施要綱別記2別紙様式第20号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の停止)
第13条 実施要綱別記2第5の2の(3)に該当する場合は補助金の交付を停止する。
(補助金の返還)
第14条 町は,実施要綱別記2第5の2の(3)の規定に該当することが明らかになったときは,補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(返還免除)
第15条 受給者は,実施要綱別記2第5の2の(4)の補助金の返還に定める病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は返還免除申請書(実施要綱別記2別紙様式第18号)を町長に提出する。
2 町長は,前項の申請内容が妥当と認められる場合は補助金の返還を免除することができる。
(報告等)
第16条 受給者は,給付期間中,毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(実施要綱別記2別紙様式第9号)を町長に提出しなければならない。
2 受給者は,給付期間終了後5年間の間,毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の作業日誌(実施要綱別記2別紙様式第9―1号―1)を町長に提出しなければならない。
3 受給者は,交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し,離農した場合は,離農届(実施要綱別記2別紙様式第21号)を町長に提出しなければならない。
4 受給者は,交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名,居住地や電話番号等を変更した場合は,変更後1か月以内に住所等変更届(実施要綱別記2別紙様式第12号)を町長に提出しなければならない。
5 受給者は,交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は,中断後1か月以内までに町長に就農中断届(実施要綱別記2別紙様式第15号)を提出しなければならない。なお,就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし,就農を再開する場合は就農再開届(実施要綱別記2別紙様式第16号)を提出する。
(補助金の経理及び帳簿等の保管)
第17条 受給者は,交付対象事業に係る帳簿及び証拠書類等を整理し,交付の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。