○浅川町新規就農者確保緊急対策事業補助金(初期投資促進事業)交付要綱
令和5年6月30日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は,次世代を担う農業者の育成及び確保を図るとともに,持続可能な力強い農業を実現するため,農業者となることを志向する者に対し,就農後の経営発展のために必要な機械,施設の導入等の取組を支援するため,予算の範囲内で補助金を交付することについて,新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和5年3月28日付け4経営第2636号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。),福島県新規就農者確保緊急対策実施要領(以下「実施要領」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は,実施要綱別記6第1の2に定める要件を満たす者とする。
(補助金の交付対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は,実施要綱別記6に定める初期投資促進事業とする。
(補助金の額及び補助対象)
第4条 補助金の額及び補助対象は,実施要綱別記6第5の3及び実施要綱別記6第5の2に定める内容とする。
(計画の承認申請)
第5条 交付対象者は,浅川町新規就農者確保緊急対策事業補助金(初期投資促進事業)実施計画申請書(様式第1号)に,実施要綱別記6第6の1に規定する初期投資促進事業計画と,初期投資促進事業申請追加資料(実施要綱別記6別紙様式第1号)を添付し,町長に申請しなければならない。
(補助金の交付申請)
第8条 第6条の承認を受けた者は,交付申請書(実施要綱別記6別紙様式第2号)を作成し,町長に交付申請をする。
(事業の事前着手の申請)
第10条 補助金の交付の申請をしようとする者が,補助金の交付の決定前に事業に着手しようとするときは,浅川町新規就農者確保緊急対策事業補助金(初期投資促進事業)交付決定前着手承認申請書(様式第4号)により町長に申請し,その承認を受けなければならない。
3 町長は,前項の承認をする場合において,次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 事業着手後であっても,補助金の不交付の決定又は申請額を下回る額での交付の決定をする場合があること。
(2) 事業着手から補助金の交付決定があるまでの期間は,事業計画の変更は認められないこと。
(3) 事業着手後に天災地変等により生じた損失は,全て自己の負担とすること。
(補助金の実績報告)
第11条 第9条の決定通知を受けた者(以下「受給者」という。)は,初期投資促進事業計画等に記載された取組を完了したときは,実績報告兼補助金支払請求書(実施要綱別記6別紙様式第3号)を作成し町長に報告するものとする。
2 町長は,前項の報告の内容が適当であると認めた場合は補助金を交付するものとする。
(報告等)
第12条 受給者は,事業実施の翌年度から初期投資促進事業計画等に定めた目標年度の翌年度まで,毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月(実績報告後1回目の報告においては,実績報告後又は就農後からの期間)の就農状況報告(実施要綱別記6別紙様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 受給者は,初期投資促進事業計画等に定めた目標年度までに氏名,居住地や電話番号等を変更した場合は,変更後1か月以内に住所等変更届(実施要綱別記6別紙様式第5号)を町長に提出しなければならない。ただし,新規就農者育成総合対策実施要綱(令和5年3月28日付け4経営第2636号農林水産事務次官依命通知。)の別記2就農準備資金・経営開始資金(以下「就農準備資金・経営開始資金」という。)の第6の2の(6)のイにより住所等変更届を提出している場合は,本報告を行ったものとみなすことができる。
3 受給者は,実績報告後に就農する場合は,就農後1か月以内に就農届(実施要綱別記6別紙様式第6号)を町長に提出しなければならない。ただし,就農準備資金・経営開始資金の第6の1の(7)の報告を提出した場合は,当該報告をもって提出したものと見なすことができる。
4 受給者は,予定の期間内に事業が完了しない場合,事業の遂行が困難となった場合又は本事業により導入した機械・施設等の耐用年数が残存する間に使用が困難となった場合は,その旨を町長に速やかに報告する。
(補助金の経理及び帳簿等の保管)
第13条 受給者は,交付対象事業に係る帳簿及び証拠書類等を整理し,交付の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。