○新規就農者支援事業補助金交付要綱

令和5年5月31日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は,農業に意欲を持ち従事する青年就農者又は青年就職者(以下「青年就農者等」という。)に対して,新規就農者支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより,青年就農者等を支援し,もって町内における農業の振興及び農業後継者の育成に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 青年就農者 独立自営型就農者をいう。

(2) 青年就職者 親元就農者をいう。

(3) 独立自営型就農者 自らの名義で生産物等を出荷及び取引する者又は,親の経営する農業を受け継ぎ,さらに新たな生産物に取り組む者をいう。

(4) 親元就農者 親が経営する農業に従事し,専従者給与を受けている者又は認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の認定を受けた者をいう。以下同じ。)である親と共に認定農業者としての認定を受けた者又は認定新規就農者をいう。

(5) 共同経営型就農 夫婦が共同経営者であることが規定されている家族経営協定を締結し,主要な農地,機械等を夫婦で共に所有し,就農することをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 補助金の交付を申請する時点で町内に住所を有し,かつ,年齢が満18歳以上55歳未満である認定新規就農者又は認定農業者である者

(2) 就農又は就職したときから5年以上町内に居住することを誓約する者

(3) 就農を5年以上継続することを誓約する者

(4) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていない者

(5) 町税等を滞納していない世帯であること

(6) 同居者を含め,浅川町暴力団排除条例(平成24年浅川町条例第1号)に規定する暴力団員等でないこと

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 独立自営型就農者 500,000円(共同型就農の場合は,750,000円)

(2) 親元就農者 300,000円(共同型就農の場合は,450,000円)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,青年就農者等の要件を満たした日から1年以内に新規就農者支援事業補助金交付申請書(様式第1号)及び次に掲げる区分に応じ,当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 独立自営型就農者 経営計画書(様式第2号)(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項の認定を受けた者にあっては,青年等就農計画認定書の写し又は農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の認定を受けた者にあっては,農業経営改善計画の写し)

(2) 親元就農者 親元就農者であることを証明する書類の写し

(3) 町税完納証明書(様式第3号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,補助金の交付の可否を決定し,新規就農者支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第7条 町長は,前条の規定による交付の決定をしたときは,速やかに当該補助金の交付が決定した者(以下「交付決定者」という。)に補助金を交付するものとする。

2 前項に規定する交付は,交付決定者の口座に振込む方法による。

(報告義務)

第8条 交付決定者は,次の各号のいずれかに該当したときは,速やかに町長にその旨を報告し,新規就農者支援事業補助金に係る変更・中止届出書(様式第5号)を提出しなければならない。

(1) 町外に転出したとき。

(2) 就農することをやめたとき。

(補助金の返還)

第9条 町長は,交付決定者が就農し,又は就職した日から5年以内に前条各号のいずれかに該当するときは,別表に区分する期間(就農し,又は就職した日から前条各号のいずれかに該当した日までの期間をいう。)に応じて,既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。町長は,前項の規定により,補助金の返還を求める場合の返還額は,既に交付した補助金の額に別表の右欄に定める割合を乗じた額とし,新規就農者支援事業補助金返還命令書(様式第6号)により通知する。ただし,町長が特別の事情があると認めるときは,この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず,町長は,交付決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは,既に交付した補助金の全額の返還を命じるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

別表(第9条関係)

期間

割合

1年未満

100%

1年以上2年未満

80%

2年以上3年未満

60%

3年以上4年未満

40%

4年以上5年未満

20%

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新規就農者支援事業補助金交付要綱

令和5年5月31日 告示第22号

(令和5年5月31日施行)