○浅川町指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則

令和5年2月3日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,指定地域密着型サービス事業所,指定地域密着型介護予防サービス事業所,指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項,第79条第1項,第115条の12第1項及び第115条の22の規定による申請は,指定申請書(第1号様式)により行うものとする。

2 前項の申請に係る指定を受けた者は,その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5,第82条,第115条の15及び第115条の25の規定による届出は,施行規則第131条の13第1項,第133条第1項,第140条の30第1項及び第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(第2号様式)により,事業の廃止又は休止に係るものにあっては廃止・休止届出書(第3号様式)により,事業の再開に係るものにあっては再開届出書(第4号様式)により,それぞれ行うものとする。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は,指定辞退届出書(第5号様式)により行うものとする。

(指定の更新の申請)

第5条 法第78条の12,第115条の21及び第115条の31において準用する第70条の2及び第79条の2の規定による申請は,指定更新申請書(第6号様式)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は,前項の申請に係る指定の更新について準用する。

(事業所情報の提供)

第6条 町長は,第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは,福島県,福島県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して,当該指定等に係る事業所に関する情報のうち,次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名,生年月日,住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名,生年月日及び住所

(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(公示)

第7条 法第78条の11,第85条,第115条の20及び第115条の30の規定による公示は,次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事業者の名称

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 指定年月日(指定期間)

(4) サービスの種類

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

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浅川町指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則

令和5年2月3日 規則第1号

(令和5年2月3日施行)