○エネルギー価格高騰対策支援金交付要綱
令和4年12月1日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症拡大に加え,エネルギー価格高騰により事業の運営に影響を受けている町内の事業者等に対して,支援金を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 この要綱に定める支援金の交付対象者は,浅川町内に事業所等を有し,エネルギー価格高騰により事業の運営に影響を受けている者で,次の各号のいずれにも該当する事業者等とする。
(1) 農林水産業以外の事業を営み,継続して事業収入を得ている者であること。
(2) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者でないこと。
(3) 地方公共団体でないこと。
(4) 町から出資,運営費補助,指定管理をうけていない事業者であること。
2 事業が次の各号のいずれかに該当する場合は,原則として支援金は交付しないものとする。
(1) 交付申請日において,事業を継続していない場合
(2) 交付申請日において,事業所等を町内に有していない場合
(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が適当でないと認める場合
2 常時雇用する従業員数には,事業主及び事業専従者を含まないものとする。
(交付申請)
第4条 この要綱による支援金の交付を受けようとする者は,令和4年12月1日から令和5年1月31日までにエネルギー価格高騰対策支援金交付申請書(様式第1号)に必要とされる次の関係書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 業種及び常時雇用する従業員数が確認できる書類(決算書類,申告書類,登記書類,給与等の支払いや雇用に関する書類,各種補助金,交付金,支援金等の申請のために官公庁や公的機関へ提出した書類などの写し)
(2) 振込先口座の通帳の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 第2条に規定する事業者等の交付申請は1事業者1回限りとし,複数の業種を営む場合であっても,追加又は2回目以上の交付申請は認めない。
2 町長は,交付の決定にあたり必要があると認めるときは,当該事業内容や事業の実施状況,従業員雇用の実態等について調査することができる。
3 町長は,交付の決定にあたり必要があると認めるときは,関係する機関等への照会等を行うことができる。
(支援金の交付)
第6条 前条の規定により支援金の交付決定を行った場合は,速やかに申請者に対し支援金の交付を行うものとする。
(1) 支援金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の行為により支援金の交付を受け,又は受けようとしたとき。
(3) 前各号に規定するもののほか,この要綱に違反したとき。
(支援金の返還)
第8条 交付決定を受けた者は,町長が支援金の交付決定を取り消した場合において,支援金が既に交付されているときは,町長が別に定める期間内に,当該支援金を返還しなければならない。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
常時雇用する従業員数 | 交付金額 |
0人 | 50,000円 |
1人から5人以下 | 100,000円 |
6人から20人以下 | 200,000円 |
21人から50人以下 | 300,000円 |
51人以上 | 500,000円 |