○浅川町保健協力員規則

令和4年12月15日

規則第20号

(目的及び設置)

第1条 町民の健康の保持のため,保健知識の向上を図り,地域へ健康づくりの輪を広げ,健康に関する啓発や支援等の役割を担う協力者として,浅川町保健協力員(以下「協力員」という。)を置く。

(定数及び委嘱)

第2条 協力員の定数は30名以内とし,町長が委嘱する。

(任期)

第3条 協力員の任期は2年とし,再任を妨げない。

2 欠員により委嘱された協力員の任期は,前任者の残任期間とする。

(職務)

第4条 協力員は,町長の要請により次の業務を行う。

(1) 健康づくりの情報や町の保健事業について,自ら学び,体験することで自己研鑽を図るとともに,家族,地域へと啓発を行う。

(2) 地域組織や関係機関と協力し,住民の健康維持・増進のため見守りを行う。

(3) 地域の健康課題を把握し,担当部局と連携し活動を行うものとする。

(秘密の保持)

第5条 協力員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和5年1月1日から施行する。

(浅川町保健協力員規則の廃止)

2 浅川町保健協力員規則(平成9年浅川町規則第2号)は,廃止する。

浅川町保健協力員規則

令和4年12月15日 規則第20号

(令和5年1月1日施行)