○浅川町保健協力員規則
令和4年12月15日
規則第20号
(目的及び設置)
第1条 町民の健康の保持のため,保健知識の向上を図り,地域へ健康づくりの輪を広げ,健康に関する啓発や支援等の役割を担う協力者として,浅川町保健協力員(以下「協力員」という。)を置く。
(定数及び委嘱)
第2条 協力員の定数は30名以内とし,町長が委嘱する。
(任期)
第3条 協力員の任期は2年とし,再任を妨げない。
2 欠員により委嘱された協力員の任期は,前任者の残任期間とする。
(職務)
第4条 協力員は,町長の要請により次の業務を行う。
(1) 健康づくりの情報や町の保健事業について,自ら学び,体験することで自己研鑽を図るとともに,家族,地域へと啓発を行う。
(2) 地域組織や関係機関と協力し,住民の健康維持・増進のため見守りを行う。
(3) 地域の健康課題を把握し,担当部局と連携し活動を行うものとする。
(秘密の保持)
第5条 協力員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和5年1月1日から施行する。
(浅川町保健協力員規則の廃止)
2 浅川町保健協力員規則(平成9年浅川町規則第2号)は,廃止する。