○令和4年度浅川町肥料・燃料価格高騰対策支援金交付要綱
令和4年8月30日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は,浅川町に居住する農業者に対し,肥料及び燃料価格の高騰に伴う農業経営の負担を軽減するために実施する浅川町肥料・燃料価格高騰対策支援金(以下「支援金」という。)の交付に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定による認定を受けたものをいう。
(2) 認定新規就農者 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項の規定による認定を受けたものをいう。
(3) 税申告 法人税法(昭和40年法律第34号)第74条による確定申告,所得税法(昭和40年法律第33号)第120条による確定所得申告及び地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2による市町村民税の申告をいう。
(支援の対象者)
第3条 支援の対象となる者は,浅川町内に住所を有し,認定農業者又は認定新規就農者若しくは令和3年に農業所得がある者で,申請時において営農しているものとする。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は,認定農業者又は認定新規就農者1人に対し50,000円,令和3年に農業所得がある者1人に対し20,000円とする。
(支援金の交付申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする者は,令和4年10月31日までに浅川町肥料・燃料価格高騰対策支援金申請書兼請求書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 令和3年税申告に係る書類
(2) 振込先口座の通帳の写し
2 前項第1号について,認定農業者又は認定新規就農者は,提出不要とする。
(1) 虚偽その他不正の行為により支援金の交付を受け,又は受けようとしたとき。
(2) その他この要綱に違反したとき。
(支援金の返還)
第8条 交付決定者は,町長が支援金の交付決定を取り消した場合において,支援金が既に交付されているときは,町長が別に定める期間内に,当該支援金を返還しなければならない。
附則
この要綱は,令和4年9月1日から施行する。