○職員に関する勤勉手当の成績率運用規程
令和4年3月30日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は,職員の給与の支給に関する規則(昭和44年浅川町規則第4号。以下「規則」という。)に基づき,職員の勤勉手当の成績率の運用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 この規程の対象となる職員は,規則の適用を受ける職員とする。
(勤勉手当成績率の適用区分)
第3条 勤務成績の区分は,浅川町職員の人事評価に関する規程(平成28年浅川町訓令第12号。以下「人事評価規程」という。)により決定された評価結果に応じて次のとおりとする。
勤務成績区分 | 評価結果 |
S区分 | 120以上 |
A区分 | 110以上~120未満 |
B区分 | 90以上~110未満 |
C区分 | 80以上~90未満 |
D区分 | 80未満 |
2 成績区分ごとの職員割合は,次のとおりとする。
成績区分 | 職員割合の目安 |
極めて良好 | 直近の人事評価に基づく勤務成績区分がSで上位10%以内 |
特に良好 | 直近の人事評価に基づく勤務成績区分がS又はAでSとAの合計が20%以内 |
良好 | 直近の人事評価に基づく勤務成績区分がA又はB |
やや良好でない | 直近の人事評価に基づく勤務成績区分がC |
良好でない | 直近の人事評価に基づく勤務成績区分がD |
3 成績区分ごとの成績率は,次のとおりとする。
成績区分 | 成績率(6月・12月) |
極めて良好 | 基準成績率に100分の4を加算した率以下 |
特に良好 | 基準成績率に100分の2を加算した率以下 |
良好 | 基準成績率 |
やや良好でない | 基準成績率に100分の2を減じた率 |
良好でない | 基準成績率に100分の4を減じた率 |
4 前項の基準成績率は,再任用職員以外の職員にあっては,職員の給与に関する条例(昭和44年浅川町条例第14号。以下「条例」という。)第22条第2項第1項を基に,基準日ごとに町長が定めるものとし,再任用職員にあっては,同条第2項第2号の率を適用する。
(1) 人事評価規程第4条各号に該当する職員
(2) 前号に定める者のほか,町長が指定する職員
懲戒処分 | 成績率(6月・12月) |
停職の処分を受けた場合 | 100分の40 |
減給の処分を受けた場合 | 100分の50 |
戒告の処分を受けた場合 | 100分の60 |
2 再任用職員の成績率は,各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める割合の範囲内において定めるものとする。
2 前項の評価区分がない職員は,基準成績率を適用するものとする。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。