○浅川町令和5年産水稲種子等購入助成金支給事業実施要綱

令和4年5月31日

告示第23号

(趣旨)

第1条 町は令和4年産米の価格下落や肥料及び燃料価格の高騰による減収の影響を緩和し,農業経営の安定を図るために実施する水稲種子等購入助成金(以下「助成金」という。)の支給に関し,必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象経費)

第2条 助成金の交付対象となる経費は,令和5年産水稲種子及び苗を水稲種子販売業者から購入した費用とする。

(対象とならない経費)

第3条 前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は対象経費としない。

(1) 個人間での水稲種子及び苗の売買,譲り渡し

(2) 自家採取での令和5年産水稲の作付け

(3) 販売,転売を目的とした水稲種子及び苗の購入

(助成の対象者)

第4条 助成の対象となる者は,浅川町内に住所を有し,令和5年産水稲を作付けする農業者とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は,水稲種子1kg当たり450円(定額),苗1枚当たり65円(定額)を基準とする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は,令和5年7月31日までに浅川町令和5年産水稲種子等購入助成金申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 助成対象経費の内訳が確認できる書類

(2) 振込先口座の通帳の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第7条 町長は前条の規定による申請があったときは,当該申請を審査し,助成金の可否を決定し,浅川町令和5年産水稲種子等購入助成金決定通知書(様式第2号)により申請者にその旨を通知するものとする。

(決定の取り消し)

第8条 町長は,交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は,助成金の交付決定を取り消し,浅川町令和5年産水稲種子等購入助成金決定取消通知書(様式第3号)により当該決定を取り消した者に通知するものとする。

(1) 虚偽その他不正の行為により助成金の交付を受け,又は受けようとしたとき

(2) その他この要綱に違反したとき

(助成金の返還)

第9条 交付決定者は,町長が助成金の交付決定を取り消した場合において,助成金が既に交付されているときは,町長が別に定める期間内に,当該助成金を返還しなければならない。

この要綱は,令和4年6月1日から施行する。

(令和5年告示第16号)

この要綱は,令和5年5月10日から施行する。

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浅川町令和5年産水稲種子等購入助成金支給事業実施要綱

令和4年5月31日 告示第23号

(令和5年5月10日施行)