○浅川町電子署名規程
令和4年1月21日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,電子署名の実施に必要な手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 総合行政ネットワーク運営主体 地方公共団体組織認証基盤(地方公共団体が個人又は法人その他の団体との間で交換する電磁的記録が真正なものであることを認証する手段を提供するための仕組みをいう。)の運営組織として,電子証明に用いる証明書に係る登録及び発行の業務を行うものをいう。
(3) 電子署名カード 職に係る電子署名を行うために用いる個人識別番号が当該職に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録を格納した電磁的記録に係る記録媒体をいう。
(4) 個人識別番号 電子署名を行うために必要な符号をいう。
(5) 電磁的記録 電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によって認識することのできない方式で作られた記録をいう。
(電子署名の方法)
第3条 電子署名は,総合行政ネットワーク運営主体が発行する電子署名カードにより行うものとする。
(登録分局)
第4条 総合行政ネットワーク運営主体から委任を受けた事務を行うため,浅川町登録分局(以下「登録分局」という。)を置く。
2 登録分局に,登録分局責任者を置き,総務課長をもって充てる。
3 登録分局責任者は,登録分局の事務を総括する。
4 登録分局責任者に事故があるとき,又は欠けたときは,あらかじめ登録分局責任者の指名する者がその職務を代理する。
(電子署名の職名等)
第5条 電子署名に用いる職名等及び当該電子署名に係るカード管理者は,次の表に揚げるとおりとする。
電子署名に用いる職名等 | 当該電子署名に係るカード管理者 |
町長 | 総務課長 |
2 前項に規定する電子署名に用いる職名等以外の電子署名カードの発行を必要とする課長等は,登録分局責任者と協議し,その承認を受けなければならない。この場合におけるカード管理者は,登録分局責任者が当該課長と協議し決定する。
(電子署名カードの管理)
第6条 電子署名カードは,特にカード管理者の承認を受けた場合のほか,保管場所以外に持ち出してはならない。
2 カード管理者は,電子署名カード及び個人識別番号を厳重に保管し,盗難,漏えい等により他人に使用されることのないよう必要な措置を講じなければならない。
3 カード管理者は,所属職員のうちからカード取扱者を指定し,電子署名カードの保管,使用の管理,その他関係事務を処理させることができる。
4 カード管理者は,電子署名カード管理台帳(様式第1号)を備え,常に整備しておかなければならない。
(電子署名カードの発行等)
第7条 電子署名カードの発行,更新及び廃止(以下「発行等」という。)は,登録分局責任者が行うものとする。
2 カード管理者は,電子署名カートの発行等をしようとするときは,電子署名カード発行・更新・廃止申請書(様式第2号)により登録分局責任者に申請しなければならない。
3 登録分局責任者は,前項の申請があったときは,その内容を審査し,これを適当と認めたときは,速やかに総合行政ネットワーク運営主体に対し,電子署名カードの発行等を申請するものとする。
4 登録分局責任者は,総合行政ネットワーク運営主体から電子署名カードの発行又は更新を受けたときは,電子署名管理台帳に必要な事項を記載し,当該カードを管理者に対し交付するものとする。
(電子署名の実施)
第8条 電子署名は公文書以外に実施してはならない。
2 電子署名を実施する者は,カード管理者又は第6条第3項のカード取扱者に電子署名にすべき電磁的記録に係る決裁文書を提示し,その審査を受けなければならない。
4 やむを得ない理由により,電子署名カードを執務時間以外の時間に使用しようとするときは,あらかじめカード管理者の承認を受けなければならない。
(電子署名カードの事故届)
第9条 カード管理者は,電子署名カードの盗難,紛失,偽造その他電子署名カードに関し事故があったときは,速やかに電子署名カード事故届(様式第4号)により登録分局責任者に報告しなければならない。
(電子署名カードの返却)
第10条 カード管理者は,廃止又は更新その他の理由により電子署名カードを使用しなくなったときは,速やかに当該電子署名カードを総務課長に返却しなければならない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規程は,公布の日から施行し,令和3年12月8日から適用する。