○浅川町消防団応援事業実施要綱
令和4年1月7日
告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は,地域防災の要として重要な役割を担う浅川町消防団を地域全体で応援するため,町内事業所等の協力を得て消防団員に優遇サービスを提供することにより,消防団活動への理解を促すとともに,消防団員の確保及び地元事業所等の活性化に寄与することを目的に実施する浅川町消防団応援事業に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 消防団員 浅川町消防団に所属する消防団員をいう。
(2) 応援の店 町内に店舗,工場,事業所,営業所,活動拠点等を有する法人その他の団体及び個人事業主で,消防団員に対して優遇サービスを提供する事業所をいう。
(3) 優遇サービス 消防団員が受けることができる利用料金又は商品価格の割引,記念品又は飲食物の進呈等の各種サービスをいう。
(登録申請)
第3条 応援の店に登録しようとする事業所は,浅川町消防団応援の店登録申請書(第1号様式)により,町長に申請するものとする。
(1) 明確な優遇措置が設けられていること。
(2) 優遇措置が,全ての消防団員を対象としていること。
(1) 浅川町暴力団排除条例(平成24年浅川町条例第1号)第2条第1号,第2号及び第3号に該当する暴力団員又は暴力団,又はこれらのものと密接な関係を有する事業所。
(2) 通信販売及びインターネットによる販売など対面による販売を前提としない事業所
(3) 前各号に掲げるもののほか,登録することが適当でないと町長が認めた事業所。
(登録証の交付)
第5条 町長は,応援の店の登録を行ったときは,浅川町消防団応援の店登録証(第2号様式)(以下「登録証」という。)を交付するものとする。
(登録証の表示等)
第6条 応援の店は,交付を受けた登録証を当該事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
2 応援の店は,自らが作成又は掲載されるパンフレット,チラシ,ポスター,看板,フリーペーパー,インターネット等の広告に応援の店である旨の表示をすることができる。
(登録の取消し)
第8条 町長は,応援の店が第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき,又は偽りその他不正な手段により認定を受けたとき,若しくは応援の店として適当でないと認めるときは,当該登録を取り消すことができる。
(消防団員証の交付)
第9条 町長は,全ての消防団員に浅川町消防団員証(第4号様式。以下「消防団員証」という。)を交付するものとする。
(遵守事項)
第10条 消防団員は,応援の店において優遇サービスの提供を受けようとするときは,次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 優遇サービスを受けようとするときは,消防団員証を提示すること。
(2) 応援の店から求めがあったときは,身分が確認できるものを提示すること。
(3) 消防団員証を不正に使用し,又は他人に貸与し,若しくは譲渡しないこと。
(4) 応援の店が定める優遇サービス以外のサービスについて強要しないこと。
2 消防団員証を不正に使用し応援の店に損害を与えたときは,当該団員がこれを賠償しなければならない。
(消防団員証の返還)
第11条 消防団員が消防団を退団したときは,速やかに消防団員証を町長に返還しなければならない。
(公表)
第13条 町長は,応援の店の名称,所在地,優遇サービスの内容その他の事項について町のホームページ等により公表することができる。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。