○新型コロナウイルス感染防止対策支援金交付要綱
令和3年12月1日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染防止のため,対策を講じた又は講じる予定である町内の事業者等に対して,支援金を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 この要綱に定める支援金の交付対象者は,浅川町内に事業所等を有し,令和3年4月1日から令和4年2月28日までの期間内に新型コロナウイルス感染防止対策として,機器や備品又は消耗品等を購入し,事業所や店舗等の事業を営む場所に設置や配置した者又は設置や配置を予定している者で,次の各号のいずれにも該当する事業主等とする。
(1) 農商工業等の事業を営み,継続して事業収入を得ている者であること。
(2) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者でないこと。
(3) 地方公共団体でないこと。
(4) 町から出資,運営費補助,指定管理を受けていない事業者であること。
2 事業が次の各号のいずれかに該当する場合は,原則として支援金は交付しないものとする。
(1) 交付申請日において,事業を継続していない場合
(2) 交付申請日において,事業所等を町内に有していない場合
(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が適当でないと認める場合
(交付金額)
第3条 前条に規定する事業者等に交付する支援金の額は,新型コロナウイルス感染防止のため,対策を講じた又は講じる予定の額から1,000円未満を切り捨てた額とし,その上限を200,000円とする。
2 新型コロナウイルス感染防止対策のために設置や配置した物品等又は設置や配置する予定の物品等であっても,別に助成等の対象となったもの又は対象とする予定のものについては,交付金額の算定には含まない。
(交付申請)
第4条 この要綱による支援金の交付を受けようとする者は,令和3年12月1日から令和4年2月28日までに新型コロナウイルス感染防止対策支援金交付申請書(様式第1号)に必要とされる次の関係書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染防止対策を講じるために要した金額が確認できる書類又は対策に要する予定の金額が確認できる書類(領収書,レシート,契約書,見積書等の写し)
(2) 振込先口座の通帳の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 第2条に規定する事業者等の交付申請は1回限りとし,交付申請額が上限に満たない場合であっても,追加又は2回目以上の交付申請は認めない。
2 町長は,交付の決定にあたり必要があると認めるときは,当該事業内容や感染防止対策の実施状況等について調査することができる。
3 町長は,交付の決定にあたり必要があると認めるときは,関係する機関等への照会等を行うことができる。
(支援金の交付)
第6条 前条の規定により支援金の交付決定を行った場合は,速やかに申請者に対し支援金の交付を行うものとする。
(1) 支援金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の行為により支援金の交付を受け,又は受けようとしたとき。
(3) 前各号に規定するもののほか,この要綱に違反したとき。
(支援金の返還)
第8条 交付決定を受けた者は,町長が支援金の交付決定を取り消した場合において,支援金が既に交付されているときは,町長が別に定める期間内に,当該支援金を返還しなければならない。
(実績報告)
第9条 新型コロナウイルス感染防止対策を講じる予定額で交付申請した者は,対策の実施後,速やかに新型コロナウイルス感染防止対策支援金実績報告書(様式第4号)に必要とされる次の関係書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染防止対策を講じるために要した金額が確認できる書類(領収書,レシート等の写し)
(2) その他必要であると指定された書類
2 新型コロナウイルス感染防止対策を講じるために要した金額が既交付額を上回る場合であっても,新型コロナウイルス感染防止対策支援金交付申請書(様式第1号)に記載の申請額を超えての変更決定は行わない。
3 町長は,変更の決定にあたり必要があると認めるときは,当該事業内容や感染防止対策の実施状況等について調査することができる。
4 町長は,変更の決定にあたり必要があると認めるときは,関係する機関等への照会等を行うことができる。
(超過して交付された支援金の返還)
第11条 変更決定を受けた者は,返還するべき金額がある場合において,支援金が既に交付されているときは,町長が別に定める期間内に,変更決定額を超過した金額を返還しなければならない。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和3年12月1日から適用する。