○浅川町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

令和3年11月16日

訓令第1号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種によって発生した健康被害について,適正かつ円滑な処理を図るため,浅川町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は,予防接種による健康被害に関し,主として医学的見地から調査を行い,当該事例の疾病の状況及び診療内容に関する資料収集,特殊な検査又は剖検の実施について助言等を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって構成する。

2 委員は町長のほか,次の各号に定める者とし,町長が委嘱する。

(1) 石川郡医師会代表医師

(2) 福島県県中保健所長

(3) 医師会等が推薦する専門医師

(4) 浅川町職員

(任期)

第4条 委員の任期は,第2条の規定による調査報告が終了したときまでとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,委員の互選によって定める。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは,あらかじめ委員長が指名する委員が,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は,委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。

2 委員会の会議は,緊急の場合を除き,会議に付すべき事項をあらかじめ委員に通知して行うものとする。

3 委員会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

4 委員長は,必要と認めるときは,委員以外の出席を求め,意見を求めることができる。

(秘密保持)

第7条 委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この場合において,その職を退いた後も同様とする。

(報告)

第8条 委員長は,委員会による調査が終了したときは,町長に対し調査結果を文書により速やかに報告しなければならない。

(事務局)

第9条 委員会の庶務は,町予防接種担当課において処理する。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は,委員会が協議して定める。

この要綱は,公布の日から施行し,令和3年5月1日から適用する。

浅川町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

令和3年11月16日 訓令第1号

(令和3年11月16日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
令和3年11月16日 訓令第1号