○浅川町中学校建設検討委員会設置要綱
令和3年6月1日
教委要綱第2号
(目的及び設置)
第1条 浅川町立中学校の建設に関する諸課題を検討するため,浅川町中学校建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について調査及び検討するものとする。
(1) 中学校建設に係る基本的事項に関すること。
(2) 中学校建設の規模に関すること。
(3) 中学校建設の施設整備計画に関すること。
(4) その他中学校建設に向けて必要な事項に関すること。
(組織及び任期)
第3条 委員会の委員は,8名以内で組織し,次の各号に掲げる者のうちから浅川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 地域有識者
(3) 教育施設の関係者
(4) 前3号に掲げる者のほか,教育委員会が必要と認める者
2 委員の任期は,当該中学校建設に係る基本計画が完了するまでとする。
3 前項の規定にかかわらず,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(報酬)
第4条 委員は,無報酬とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1名を置き,委員の互選により選出する。
2 委員長は,委員会を代表し,会務を総括する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて委員長が招集し,議長となる。
2 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員会は,必要があると認めたときは,委員以外の関係者の出席を求め,その意見及び説明を聴くことができる。
(教育委員会への報告)
第7条 委員会は,第2条に規定する事項の検討結果について,教育委員会へ報告するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,教育委員会事務局教育課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和4年教委要綱第2号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。