○令和3年福島県沖地震による浅川町住宅応急修理事業要綱

令和3年4月30日

告示第22号

(目的)

第1条 令和3年2月13日に発生した福島県沖を震源とする地震(以下,「地震」という。)に係る災害による被災者(以下,「被災者」という。)の生活の安定を図る一助とするため,地震により被災した住宅の屋根又は外壁等の修繕工事を行った被災者に対する補助金の支給又は地震により被災した住宅の修繕工事を実施する浅川町住宅応急修理事業(以下,「事業」という。)を予算の範囲内において実施する場合に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 地震により被害を受けた住家。

(2) 修繕工事 屋根等の基本部分,ドア等の開口部,上下水道等の配管・配線,トイレ等の衛生設備の日常生活に必要欠くことのできない部分について緊急に応急的に行う修理をいう。

(事業の対象)

第3条 事業の対象は,町内に居住し,地震のために住宅が半壊若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け,自らの資力では修繕工事をすることができない者又は大規模な補修を行わなければ居住する事が困難である程度に住宅が半壊した者(住宅が全壊した者も含む)であって,次に掲げる者とする。

(1) 住宅に修繕工事が必要で,この事業の申請受付の開始前に修繕工事の支払いを完了した世帯の世帯主

(2) 住宅に修繕工事が必要な世帯の世帯主

2 借家等はやむを得ない事情により所有者が修理を行うことができず,被災者の資力をもっても修理し難い場合は,対象とする。

3 被災世帯の被害認定は,町長の発行するり災証明書及び住家の被害認定調査に基づくものとする。

(補助金の支給又は修繕工事の実施)

第4条 町は,町内において,被災世帯となった世帯の世帯主に対し,当該世帯主の申請に基づき,事業を実施するものとする。

2 事業の実施に係る補助金及び修繕工事費の額は,別表のとおりとする。

(申請)

第5条 被災世帯となった世帯の世帯主は,補助金の支給又は修繕工事の実施を受けようとする場合は,次に掲げるものに関係書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 補助金の支給を受けようとする場合は,支給申請書(様式第1号)

(2) 修繕工事の実施を受けようとする場合は,修理申込書(様式第2号)

(申請期間)

第6条 前条の規定による申請は,町長が別に定める日までに行わなければならない。

(実施決定)

第7条 町長は,第5条第1項第1号の規定による申請があったときは,事業の実施の適否を審査し,補助金を支給すべきものと認めたときは,その実施を決定するものとする。

2 町長は,補助金の支給を決定したときは,速やかに,支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は,補助金を支給しないことを決定したときは,速やかに,不支給決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

4 町長は,第5条第1項第2号の規定による申請があったときは,見積書(様式第5号)を申請者に交付し,申請者に修理業者への見積もりと修理業者を経由して見積書を提出することを依頼するとともに,修理業者から見積書の提出があったときは,事業の実施の適否を審査し,修繕工事の実施をすべきものと認めたときは,その実施を決定するものとする。

5 町長は,修繕工事の実施を決定したときは,速やかに,修理決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するとともに,修理依頼書(様式第7号)により修理業者に修繕工事を依頼するものとする。また,修理業者へ修繕工事を依頼したときは,町財務規則に基づき,修繕工事の実施のために必要な書類を修理業者と取り交わすものとする。

6 町長は,修繕工事を実施しないことを決定したときは,速やかに,修理不実施決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(修理費の支払い)

第8条 町長は,修繕工事を依頼した修理業者から工事完了報告書(様式第9号)の提出を受けたときは,内容を審査し,施工内容を適正と認めたときは,町財務規則に基づき,修理業者に対し修繕工事費の支払いを行うものとする。

(決定の取消し)

第9条 町長は,第7条第1項の規定により支給の決定をした者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該支給の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の支給の決定又は支給を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,町長が当該支給決定を取り消す必要があると認めるとき。

2 町長は,前項により支給の決定の全部又は一部を取り消したときは,速やかに,支給決定取消通知書(様式第10号)により当該支給の決定の全部又は一部を取り消した者に通知するものとする。

3 町長は,第7条第3項の規定により修繕工事の実施を決定した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該修繕工事の実施の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他の不正の手段により修繕工事の実施の決定又は修繕工事の実施を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,町長が当該修繕工事の実施の決定を取り消す必要があると認めるとき。

4 町長は,前項により修繕工事の実施の決定の全部又は一部を取り消したときは,速やかに,修理決定取消通知書(様式第11号)により当該修繕工事の決定の全部又は一部を取り消した者に通知するとともに,修繕工事が完了していない場合は,修理業者へ修理中止依頼書(様式第12号)により修繕工事の中止を依頼するとともに,既に修繕工事が完了している部分について,町の財務規則に基づき,修理業者へ支払いを行うものとする。

(補助金及び修理費の返還)

第10条 町長は,前条第1項及び第2項の規定により支給決定を取り消した場合又は前条第3項及び第4項の規定において被災者の責めに帰すべき事由により修繕工事の実施の決定を取り消した場合に,当該支給又は修繕工事の実施の取消しに係る部分について既に補助金が支給又は修繕工事費の支払いをしているときは,返還請求書(様式第13号)により,申込者に期限を定めてその返還を命じるものとする。

(補足)

第11条 この要綱に定めのない事項については,町長が別に定めるものとする。

この要綱は,令和3年4月30日から施行する。

(令和6年告示第26号)

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

令和3年福島県沖地震による浅川町住宅応急修理事業

住家被害判定区分

補助金の額

修繕工事費の額

備考

全壊世帯

大規模半壊世帯

中規模半壊世帯

半壊世帯

1世帯当たり被災者が実施した修繕工事費又は59万5千円のいずれか低い額とする。

1世帯当たり59万5千円を限度とする。

補助金の支給及び修繕工事の実施の両方を受ける場合は,補助金及び修繕工事費合わせて1世帯当たり59万5千円を上限とする。

なお,同一住宅(一戸)に2以上の世帯が居住している場合に補助できる額は,1世帯当たりの額以内とする。

準半壊世帯

1世帯当たり被災者が実施した修繕工事費又は30万円のいずれか低い額とする。

1世帯当たり30万円を限度とする。

補助金の支給及び修繕工事の実施の両方を受ける場合は,補助金及び修繕工事費合わせて1世帯当たり30万円を上限とする。

なお,同一住宅(一戸)に2以上の世帯が居住している場合に補助できる額は,1世帯当たりの額以内とする。

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令和3年福島県沖地震による浅川町住宅応急修理事業要綱

令和3年4月30日 告示第22号

(令和6年4月1日施行)