○浅川町要介護高齢者等日常生活用品給付事業実施要綱
令和3年4月1日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は,居宅において介護を要する高齢者等に対し,紙おむつ,尿取パット等の介護に必要な日常生活用品等(以下「介護用品」という。)を給付することにより,介護者の負担の軽減と,老人福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の支給対象者は,次の各号に該当する者とする。
(1) 浅川町に住所を有し,月の半分以上在宅している者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において,要介護3以上に認定されている者
(3) その他町長が特に必要と認める者
(給付の申請)
第3条 この事業の給付を希望する者は,要介護高齢者等日常生活用品給付申請書(様式第1号)により,町長に申請するものとする。
(給付券の交付)
第5条 町長は,受給者1人につき月額3,300円を限度とし,要介護高齢者等日常生活用品給付券(様式第4号,以下「給付券」という。)を発行する。
2 給付券の交付開始日は,町長が交付を決定した日に属する月の翌月の初日とする。
3 給付券の交付枚数は,月に1枚とする。
4 給付券の利用期間は,1か月間とする。
(給付券の精算)
第6条 利用者が介護用品を購入するときは,町長が別に指定する取扱店に給付券を提出するものとする。
2 取扱店は,利用者へ給付券による介護用品の提供を行ったときは,要介護高齢者等日常生活用品給付請求書(様式第5号)により町長へ請求できる。
3 町長は,前項に規定する請求書の提出があったときは,当該請求について審査のうえ,当該取扱店に支払うものとする。
(支給台帳の整備)
第7条 町長は,給付券の支給の状況を明確にするため,要介護高齢者等日常生活用品給付券支給台帳(様式第6号)を整備するものとする。
(給付の廃止)
第8条 町長は,受給者が次の各号の一に該当するときは,給付を廃止することができる。
(1) 第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき
(2) 受給者が死亡,転出又は医療機関等へ入院若しくは介護保険施設等へ入所したとき
(3) 受給者が給付を辞退したとき
(4) その他この要綱の規定に該当しないことが判明したとき
(関係機関との連携等)
第9条 支給の決定にあたっては,地域包括支援センター及び居宅介護支援事業所等の関係機関と十分な連携を図るものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第26号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。