○浅川町事業者支援金交付要綱

令和3年4月1日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い,売上げの減少など経済的打撃を受けた町内の事業者等に対して,事業を支援するため,支援金を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い,売上げの減少など経済的打撃を受けた町内の事業者等とは,浅川町内に事業所等を有し,令和2年1月から12月までの事業収入(売上高等)が,平成31年1月から令和元年12月までの事業収入(売上高等)と比べ30%以上減少した者,平成31年又は令和元年(以下「令和元年」という。)中に新たに事業を開始し,令和元年中の事業期間が1年に満たない場合は,令和2年1月から12月までの事業収入(売上高等)が,令和元年中の事業期間の事業収入(売上高等)の月平均に12を乗じて得た金額と比べ30%以上減少した者,令和2年1月以降に新たに事業を開始し,新型コロナウイルス感染症拡大の影響により,本来見込んでいた令和2年中の事業収入(売上高等)が減少したと見込まれる者をいう。

(交付対象者)

第3条 この要綱に定める支援金の交付対象者は,次の各号のいずれにも該当する事業主等とする。

(1) 農商工業等の事業を営み,継続して事業収入を得ている者であること。

(2) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者でないこと。

(3) 地方公共団体でないこと。

(4) 町から出資,運営費補助,指定管理をうけていない事業者であること。

2 事業が次の各号のいずれかに該当する場合は,原則として支援金は交付しないものとする。

(1) 交付申請日において,事業を継続していない場合

(2) 交付申請日において,事業所等を町内に有していない場合

(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が適当でないと認める場合

(交付金額)

第4条 前条に規定する事業者等に交付する支援金の額は,事業収入(売上高等)の減少が30%以上50%未満である者に対しては100,000円,減少が50%以上70%未満である者に対しては150,000円,減少が70%以上である者に対しては200,000円とする。

2 令和2年1月以降に新たに事業を開始した事業者等に交付する支援金の額は,50,000円とする。

(交付申請)

第5条 この要綱による支援金の交付を受けようとする者は,令和3年4月12日から同年6月30日までに浅川町事業者支援金交付申請書(様式第1号)に必要とされる次の関係書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 各年における事業収入(売上高等)の実績が確認できる書類(確定申告書類,試算表,売上台帳等)

(2) 事業の開始日が確認できる書類

(3) 振込先口座の通帳の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は,前条の申請書の提出があったときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めたときは,交付金額を確定し,浅川町事業者支援金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は,交付の決定にあたり必要があると認めるときは,当該事業内容や事業収入,売上高等について調査することができる。

3 町長は,交付の決定にあたり必要があると認めるときは,関係する機関等への照会等を行うことができる。

(支援金の交付)

第7条 前条の規定により支援金の交付決定を行った場合は,速やかに申請者に対し支援金の交付を行うものとする。

(決定の取り消し)

第8条 町長は,交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は,支援金の交付決定を取り消し,浅川町事業者支援金交付決定取消通知書(様式第3号)により当該決定を取り消した者に通知するものとする。

(1) 支援金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の行為により支援金の交付を受け,又は受けようとしたとき。

(3) 前各号に規定するもののほか,この要綱に違反したとき。

(支援金の返還)

第9条 交付決定を受けた者は,町長が支援金の交付決定を取り消した場合において,支援金が既に交付されているときは,町長が別に定める期間内に,当該支援金を返還しなければならない。

この要綱は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

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浅川町事業者支援金交付要綱

令和3年4月1日 告示第13号

(令和3年4月1日施行)