○浅川町新型コロナウイルス感染症の流行下における一定の高齢者等への検査助成事業実施要綱

令和2年11月1日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は,一定の高齢者及び基礎疾患を有する者(以下「高齢者等」という。)は,新型コロナウイルス感染症に感染した場合,重症化するリスクが高く,死亡者や重症者の増加に伴う医療体制の逼迫につながる可能性があるため,地域の感染状況や医療体制に応じ,重症化するリスクの高い高齢者等の希望により,検査を円滑に実施できるよう,必要な事項を定めるものとする。

(対象となる検査)

第2条 この要綱において,助成対象となる検査は,行政検査以外で実施されるPCR検査及び抗原定量検査とする。

(助成の対象者)

第3条 次のいずれかに該当する町民で,検査を希望する者とする。

(1) 濃厚接触者と接触した居宅サービス利用者

(2) 濃厚接触者と接触した身体障害者手帳1級又は1級及び2級の内部障害者

(3) 濃厚接触者と接触した者で重症化リスクのある基礎疾患(慢性閉塞性肺疾患,慢性腎臓病,糖尿病,高血圧,心血管疾患等)を有する後期高齢者

(4) 県外の感染流行地から転入し居宅サービス・施設サービス及び総合事業を利用する高齢者

(5) その他,町長が特に必要と認める者

(検査の助成回数と助成額)

第4条 町民1人につき,一会計年度1回に限る。

2 検査助成上限額は次のとおりとし,差額分は自己負担とする。

PCR検査 20,000円

抗原定量検査 7,500円

(検査の実施機関)

第5条 原則として,町が指定する石川郡内の医療機関とするが,当該地域の行政検査に支障のない範囲で,適切な受検が可能な場合はこの限りではない。

(実施方法)

第6条 検査助成の交付を受けようとする者(以下「受検者」という。)は,事前に町に電話等にて申込み,町が対象と認めた場合において,指定医療機関で受検することができる。

2 町は受検者に,受検票等を発行する。

3 指定医療機関は,助成の対象者であることを受検票で確認のうえ,検査を実施する。

4 受検者は,指定医療機関に検査料金を全額支払い,所定の様式に検査の証明を受ける。

5 受検者は速やかに町に申請様式を提出し,申請する。

6 検査の結果は,指定医療機関がすみやかに,受検者及び町に通知する。

7 検査結果が陽性の場合は,指定医療機関から保健福祉事務所等に通知し,適切な処理をするものとする。

(助成金の交付決定等)

第7条 町は受検者から前条の規定による申請を受けたときは,速やかに審査を行い,助成金を交付するものとする。

この要綱は,公布の日から施行し,令和2年11月1日から適用する。

浅川町新型コロナウイルス感染症の流行下における一定の高齢者等への検査助成事業実施要綱

令和2年11月1日 告示第53号

(令和2年11月1日施行)