○浅川町肉用牛経営支援金交付要綱
令和2年10月1日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い,出荷価格の下落など経済的打撃を受けた町内の肉用牛経営農家に対して,経営の安定を支援するため,支援金を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い,出荷価格の下落など経済的打撃を受けた町内の肉用牛経営農家とは,浅川町内に住所を有し,令和2年2月から9月までの肉用牛肥育経営安定交付金制度(以下,牛マルキンという。)の発動があった月に肉用牛として,肥育牛及び繁殖牛を出荷した者をいう。
(交付対象者)
第3条 この要綱に定める支援金の交付対象者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 肉用牛経営農家を営む者であること。
(2) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
(3) 地方公共団体でないこと。
(4) 町から出資,運営費補助,指定管理をうけていない者であること。
2 申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は,原則として支援金は交付しないものとする。
(1) 交付申請日において,肉用牛経営を継続していない場合
(2) 交付申請日において,町内に住所を有していない場合
(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が適当でないと認める場合
(交付金額)
第4条 前条に規定する支援金の額は,出荷1頭につき20,000円とする。
(交付申請)
第5条 この要綱による支援金の交付を受けようとする者は,令和2年10月1日から令和3年2月1日までに浅川町肉用牛経営支援金交付申請書(様式第1号)に次の関係書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 対象となる期間内の牛マルキンの発動のあった月に肉用牛を出荷したこと及び出荷した頭数が確認できる書類(売却証明書の写し,市場等で発行された書類など)
(2) 振込先口座の通帳の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は,交付の決定にあたり必要があると認めるときは当該経営内容や出荷の状況について調査することができる。
3 町長は,交付の決定にあたり必要があると認めるときは関係する機関等への照会等を行うことができる。
(支援金の交付)
第7条 前条の規定により支援金の交付決定を行った場合は,速やかに申請者に対し支援金の交付を行うものとする。
(1) 支援金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の行為により支援金の交付を受け,又は受けようとしたとき。
(3) 前各号に規定するもののほか,この要綱に違反したとき。
(支援金の返還)
第9条 交付決定者は,町長が支援金の交付決定を取り消した場合において,支援金が既に交付されているときは,町長が別に定める期間内に,当該支援金を返還しなければならない。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和2年10月1日から適用する。