○新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等に関する規則

令和2年9月30日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は,浅川町介護保険条例(平成12年浅川町条例第2号。以下「条例」という。)附則第8条の規定により適用する条例第8条の規定による介護保険料の減免に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(保険料の減免)

第2条 前条に規定する場合における条例附則第8条第1項の減免を行う場合の減免額は,浅川町介護保険条例施行規則(平成12年浅川町規則第8号。以下「施行規則」という。)第34条の規定にかかわらず,条例附則第8条第1項の介護保険料の減免を行う場合の減免額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第8条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例附則第8条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は,それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第8条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ,同表の右欄に定める減免割合。ただし,主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には,前年の合計所得金額にかかわらず,減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

200万円以下であるとき

10分の10

200万円を超えるとき

10分の8

(減免の申請)

第3条 前条に規定する場合における条例8条第2項の申請書については,施行規則第34条第1項の規定にかかわらず,介護保険料減免申請書(様式第1号)に,その他町長が必要と認める書類を添付し行うものとする。

この規則は,公布の日から施行し,令和2年2月1日から適用する。

(令和6年規則第3号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

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新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等…

令和2年9月30日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
令和2年9月30日 規則第16号
令和6年3月29日 規則第3号