○災害等に伴う町営住宅等の一時使用許可取扱要領
令和2年8月19日
告示第37号
(目的)
第1条 この要領は,災害等により被災した住宅困窮者に対し,地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき,一時的な町営住宅等の使用を認めることにより,被災者への生活支援を行うことを目的とする。
(1) 災害等 暴風,豪雨,豪雪,洪水及び地震等により発生した自然災害並びに火災をいう。
(2) 町営住宅等 浅川町町営住宅及び浅川町定住促進住宅をいう。
(3) 被災者 町内において,自ら居住していた住宅が災害等により被災し,居住が困難になった者をいう。ただし,故意又は重大な過失により被災した場合を除く。
(4) 一時使用 被災者の緊急避難として,町営住宅等を期間限定して使用することをいう。
(許可要件)
第3条 町長は,町営住宅等に空室があり,かつ,被災者が次の各号に該当する場合に,一時使用を許可することができる。
(1) 浅川町に住所を有する者
(2) 町営住宅等以外に住居を確保することが困難な者
(3) 入居者及び同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第7項に規定する暴力団員でないこと。
(許可申請)
第4条 一時使用の許可を受けようとする者は,自ら居住していた住宅が災害等により被災した日から1箇月以内に,入居申込書に次の必要書類を添えて,町長に申請するものとする。
(1) 同意書
(2) 被災者の世帯全員の住民票
(3) 被災を証明できるもの
(4) その他町長が必要と認めるもの
(許可期間)
第5条 一時使用できる期間は,6箇月を限度とする。ただし,やむを得ない理由により許可期間の延長の申出があった場合には,当初の使用許可日から1年を超えない範囲で許可期間を延長することができる。
(使用料)
第6条 一時使用の家賃,敷金及び駐車場使用料については免除する。ただし,駐車場使用料の免除については1戸当たり1台までとする。
(入居者の費用負担義務)
第7条 次の各号に掲げる費用は入居者の負担とする。
(1) 電気,ガス及び上下水道の使用料
(2) じんかいの処理に関する費用
(3) 消耗する部分に関する修繕に要する費用
2 退去時の修繕費用については,免除する。ただし,入居者が故意又は重大な過失により住宅を棄損した時は,町長の指示に従い,原状に回復し,又はこれにより生じた損害を弁償しなければならない。
(条例等の遵守義務)
第8条 入居者は,一時使用の許可を受けた住宅を使用するに当たり,浅川町町営住宅等条例(平成25年浅川町条例第9号)及び浅川町定住促進住宅管理条例(平成22年浅川町条例第21号)並びに許可条件を遵守しなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第9条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,使用許可を取り消し,住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 前条の義務を履行しないとき。
(2) 不正の行為によって入居したとき。
附則
この要領は,公布の日から施行し,令和2年8月15日から適用する。