○新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業者等支援金交付要綱
令和2年6月22日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は,福島県の緊急事態措置に基づく協力要請や協力依頼に応じて,新型コロナウイルス感染症拡大防止のため,休業や営業時間の短縮,酒類の提供時間の短縮などの対策を行った町内の事業者等,又はそれらの対策を行った事業者との取引が減少したことにより売上げの急減など経済的打撃を受けた町内の事業者等に対して,支援金を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,福島県の緊急事態措置に基づく協力要請や協力依頼に応じて,新型コロナウイルス感染症拡大防止のため,休業や営業時間の短縮,酒類の提供時間の短縮などの対策を行った町内の事業者等,又はそれらの対策を行った事業者との取引が減少したことにより売上げの急減など経済的打撃を受けた町内の事業者等とは,次の各号のいずれかの者をいう。
(1) 浅川町内に事業所等を有し,福島県の緊急事態措置に基づく協力要請や協力依頼に応じて,令和2年4月28日から令和2年5月6日までの間,休業や営業時間の短縮,酒類の提供時間の短縮などの対策を行った者をいう。
(2) 浅川町内に事業所等を有し,福島県の緊急事態措置に基づく協力要請や協力依頼に応じて,令和2年4月28日から令和2年5月6日までの間,休業や営業時間の短縮,酒類の提供時間の短縮などの対策を行った者との取引が減少したことにより,令和2年2月から6月までの売上げのうち,一月の売上げが前年同月比で20%以上減少した者又は減少すると見込まれる者(法人の場合は資本金2,000万円以下の者に限る。),事業開始後1年未満の者については,令和2年2月から6月までの売上げのうち,一月の売上げが直近3か月の平均と比べ20%以上減少した者又は減少すると見込まれる者(法人の場合は資本金2,000万円以下の者に限る。)で申請後,3か月以上の事業継続を行う予定のある者をいう。
(交付対象者)
第3条 この要綱に定める支援金の交付対象者は,次の各号のいずれにも該当する事業主等とする。
(1) 福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付対象施設を営む者,又はそれらの者と経常的に取引のある卸・小売業を営む者であること。
(2) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者でないこと。
(3) 地方公共団体でないこと。
(4) 町から出資,運営費補助,指定管理をうけていない事業主であること。
2 事業が次の各号のいずれかに該当する場合は,原則として支援金は交付しないものとする。
(1) 交付申請日において,事業を継続していない場合
(2) 交付申請日において,事業所等を町内に有していない場合
(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が適当でないと認める場合
(交付金額)
第4条 前条に規定する事業主等に交付する支援金の額は,100,000円とする。
(交付申請)
第5条 この要綱による支援金の交付を受けようとする者は,令和2年6月25日から同年9月30日までに新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業者等支援金交付申請書(様式第1号)に,次の関係書類のうち,必要とされる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の交付決定書の写し
(2) 休業や営業時間の短縮,酒類の提供時間の短縮などが確認できる書類
(3) 浅川町事業継続支援給付金の交付決定書の写し
(4) 休業や営業時間の短縮,酒類の提供時間の短縮などの対策を講じた事業者との取引が経常的にあることが確認できる書類
(5) 取引先の事業者が対策を講じたことが確認できる書類
(6) 振込先口座の通帳の写し
(7) その他町長が必要と認める書類
2 町長は,交付の決定にあたり必要があると認めるときは当該対策内容や取引内容等について調査することができる。
3 町長は,交付の決定にあたり必要があると認めるときは関係する機関等への照会等を行うことができる。
(支援金の交付)
第7条 前条の規定により支援金の交付決定を行った場合は,速やかに申請者に対し支援金の交付を行うものとする。
(1) 支援金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の行為により支援金の交付を受け,又は受けようとしたとき。
(3) 前各号に規定するもののほか,この要綱に違反したとき。
(支援金の返還)
第9条 交付決定者は,町長が支援金の交付決定を取り消した場合において,支援金が既に交付されているときは,町長が別に定める期間内に,当該支援金を返還しなければならない。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和2年6月25日から適用する。