○浅川町事業継続支援給付金交付要綱

令和2年6月22日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い,売上げの急減など経済的打撃を受けた町内の事業者等に対して,事業継続を支援するため,給付金を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い,売上げの急減など経済的打撃を受けた町内の事業者等とは,浅川町内に事業所等を有し,令和2年2月から6月までの売上げのうち,一月の売上げが前年同月比で20%以上減少した者又は減少すると見込まれる者(法人の場合は資本金2,000万円以下の者に限る。),事業開始後1年未満の者については,令和2年2月から6月までの売上げのうち,一月の売上げが直近3か月の平均と比べ20%以上減少した者又は減少すると見込まれる者(法人の場合は資本金2,000万円以下の者に限る。)で申請後,3か月以上の事業継続を行う予定のある者をいう。

(交付対象者)

第3条 この要綱に定める給付金の交付対象者は,次の各号のいずれにも該当する事業主等とする。

(1) 商工業を営む者であること。

(2) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者でないこと。

(3) 地方公共団体でないこと。

(4) 町から出資,運営費補助,指定管理をうけていない事業主であること。

2 事業が次の各号のいずれかに該当する場合は,原則として給付金は交付しないものとする。

(1) 交付申請日において,事業を継続していない場合

(2) 交付申請日において,事業所等を町内に有していない場合

(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が適当でないと認める場合

(交付金額)

第4条 前条に規定する事業主等に交付する給付金の額は,100,000円とする。

(交付申請)

第5条 この要綱による給付金の交付を受けようとする者は,令和2年6月25日から同年9月30日までに浅川町事業継続支援給付金交付申請書(様式第1号)に次の関係書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 売上高等の実績が確認できる書類(試算表,売上台帳等)

(2) 直近の確定申告書,決算報告書,法人事業概要説明書等の写し

(3) 振込先口座の通帳の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は,前条の申請書の提出があったときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めたときは,交付金額を確定し,浅川町事業継続支援給付金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は,交付の決定にあたり必要があると認めるときは当該事業内容や売上高等について調査することができる。

3 町長は,交付の決定にあたり必要があると認めるときは関係する機関等への照会等を行うことができる。

(給付金の交付)

第7条 前条の規定により給付金の交付決定を行った場合は,速やかに申請者に対し給付金の交付を行うものとする。

(決定の取り消し)

第8条 町長は,交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は,給付金の交付決定を取り消し,浅川町事業継続支援給付金交付決定取消通知書(様式第3号)により当該決定を取り消した者に通知するものとする。

(1) 給付金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の行為により給付金の交付を受け,又は受けようとしたとき。

(3) 前各号に規定するもののほか,この要綱に違反したとき。

(給付金の返還)

第9条 交付決定者は,町長が給付金の交付決定を取り消した場合において,給付金が既に交付されているときは,町長が別に定める期間内に,当該給付金を返還しなければならない。

この要綱は,公布の日から施行し,令和2年6月25日から適用する。

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浅川町事業継続支援給付金交付要綱

令和2年6月22日 告示第29号

(令和2年6月22日施行)