○浅川町子育て世代・学生応援金給付事業実施要綱
令和2年6月17日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症の国内における感染拡大防止の取り組みに鑑み,学校等の休校により支出が増加した子育て世代及び学生に対する,町独自の応援金給付事業について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第4条第1項第1号に規定する児童手当及び法附則第2条第1項の規定による特例給付(以下「児童手当等」という。)の受給者で,浅川町から令和2年4月分の児童手当等を受給している者。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校(全日制の課程に限る。),大学及び高等専門学校等に在学している者(以下「学生」という。)の扶養義務者で,令和2年4月27日において浅川町に住所を有する者。
(3) その他町長が学生と認める者の扶養義務者。
(申請者)
第3条 事業を申請できる者は,前条に規定する者とする。ただし,家庭の事情により町長がやむを得ないと認めた場合は,代理人による申請を行うことができるものとする。
(応援金の額)
第4条 応援金の額は,次のとおりとする。
(1) 給付金の振込先となる口座情報が確認できる通帳の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(1) 学生であることを証明する書類(在学証明書又は学生証の写し)
(2) 給付金の振込先となる口座情報が確認できる通帳の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(給付の辞退)
第6条 第2条第1号に該当する者(公務員を除く。)で給付を辞退する者は,令和2年7月10日までに所定の様式にて町長に届け出なければならない。
(給付金の給付)
第8条 第2条第1号に該当する者(公務員を除く。)への支給は,町が把握する児童手当振込時における指定口座に振り込むものとする。
(不当利得の返還)
第9条 町長は,偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた者に対しては,給付金の返還を求めることができる。
(その他)
第10条 この要綱の実施のために必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第26号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。