○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による国民健康保険税の減免に関する条例施行規則
令和2年6月17日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は,新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による国民健康保険税の減免に関する条例(令和2年浅川町条例第14号。以下「減免条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 国民健康保険税減免申請書 第1号様式
(2) 国民健康保険税減免決定通知書 第2号様式
(3) 国民健康保険税減免申請に係る決定について(通知) 第3号様式
附則
この規則は,公布の日から施行し,令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。