○浅川町住民基本台帳の一部の閲覧に関する事務取扱要綱
令和2年3月31日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条及び第11条の2に規定する住民基本台帳の一部の閲覧に関する事務(以下「閲覧」という。)についての取り扱いを定めることにより,プライバシーの保護及び住民基本台帳の適正な管理を図るとともに,適正かつ円滑な事務の処理に資することを目的とする。
(国又は地方公共団体からの閲覧の請求)
第2条 町長は,国又は地方公共団体(以下「国等」という。)の機関から閲覧の請求があったときは,住民基本台帳閲覧請求書(様式第1号)を提出させるものとする。
2 請求事由を明らかにできない場合は,その理由と根拠法令を記載することとする。
(個人又は法人からの閲覧の申出)
第3条 町長は,個人又は法人から次に掲げる活動を行うために閲覧の申出があったときは,当該申出が相当であると認めるときに限り,受けることができる。
(1) 統計調査,世論調査,学術研究その他の調査研究のうち,公益性が高いと認められるものの実施
(2) 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち,公益性が高いと認められるものの実施
(3) 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち,訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として町長が認めるものの実施
2 前項の申出をするときは,次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 住民基本台帳閲覧申出書(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(閲覧者の本人確認)
第4条 閲覧者が第2条による閲覧請求をするときは,国等の職員たる身分を示す証明書を提示しなければならない。
2 閲覧者が前条による閲覧申出をするときは,次に掲げるいずれかの書類を提示しなければならない。
(1) 個人番号カード又は旅券,運転免許証等官公署が発行した顔写真が貼付された免許証若しくは資格証明書
(関係資料の提出)
第5条 町長は,第3条に掲げる事項を確認できる書面の提出を求めることができる。
(閲覧の制限)
第6条 閲覧者は閲覧するにあたって,次に掲げる機器を使用してはならない。
(1) 写真機,複写機,録音機及び携帯電話
(2) コンピュータ,スマートフォン及びタブレット端末
(3) そのほか前2号に類する機器
(閲覧時間)
第7条 閲覧に供する時間は,次のとおりとする。
(1) 平日午前9時から正午まで
(2) 平日午後1時から午後4時30分まで
(転記事項の確認)
第8条 町長は請求者,申出者又は閲覧者から閲覧事項について転記する旨の申出があった場合は,転記用紙(様式第5号)に転記させ,閲覧終了時にその写しを提出させるものとする。
2 転記する事項は閲覧目的にかかる事項のみとする。
3 転記した事項の写しは確認後,保管するものとする。
(閲覧の公表)
第9条 町長は年に1回閲覧の状況について公表するものとする。
2 公表する事項は以下に掲げるものとする。
(1) 請求者が国等の場合はその機関の名称,申出者が法人のときはその名称及び代表者氏名,申出者が個人のときはその氏名
(2) 請求事由又は利用目的
(3) 閲覧の年月日
(4) 閲覧に係る住民の範囲
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第6号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。