○浅川町中学校入学祝金支給要綱
令和2年2月4日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は,子を監護する保護者に対し,中学校入学祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより,入学を祝福し,子の健やかな成長を支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「保護者」とは,次に掲げる者をいう。
(1) 子の父又は母であって,その子を監護し,かつ,これと生計を同じくする者
(2) 子の父又は母以外の者であって,その子と同居してこれを監護し,かつ,その生計を維持する者
(支給対象者)
第3条 この要綱により支給対象となる者は,次のいずれかに該当する者とする。
(1) 子が中学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校及び特別支援学校の中学部をいう。)に入学し,かつ,入学した年の4月1日に町内に住所を有する保護者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親のうち,被措置児童が中学校に入学し,かつ,入学した年の4月1日に町内に住所を有する者
(3) 浅川町外より4月1日に浅川町立中学校に入学する生徒の保護者
(祝金の額)
第4条 祝金の額は,子1人につき3万円とする。
(申請)
第5条 祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,浅川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する日までに浅川町中学校入学祝金支給申請書(様式第1号)を教育委員会に申請しなければならない。
(譲渡等の禁止)
第7条 祝金を受給する権利は,これを譲渡し,又は担保に供することはできない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委要綱第1号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。