○浅川町学校給食センター職員の勤務時間に関する規則

令和2年3月23日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,浅川町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の業務の特殊性により,給食センターに勤務する職員の勤務時間に関し必要な事項を定める。

(勤務時間の割り振り)

第2条 給食センター職員の勤務時間は,月曜日から金曜日まで,次の各号に掲げる勤務時間とする。

(1) 所長 午前7時30分から午後4時15分までとし,学校等の長期休暇中及び給食を実施しない日は午前8時00分から午後4時30分までとする。

(2) 調理員 午前7時45分から午後3時45分までとし,学校等の長期休暇中及び給食を提供しない日は午前8時00分から午後4時00分までとする。

(休憩時間)

第3条 前条の職員の休憩時間は,午後零時から午後1時までとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか,給食センター職員の服務に関し必要な事項は,町長部局の職員の例による。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

浅川町学校給食センター職員の勤務時間に関する規則

令和2年3月23日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月23日 教育委員会規則第2号